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- いらない家は早く処分したほうがいい?その理由とは
目次
いらなくなった家を所有し続けることはデメリットがあります。
また空き家のまま放置していると犯罪に使用されたり、近隣住民へ迷惑をかけたりしてしまうこともあります。
いらなくなった家は、なるべく早い段階で売却したほうがいいでしょう。
今回は早く売却したほうがいい理由と、家の処分方法についてお伝えします。
いらなくなった家を早く売却したほうがいい理由とは?
そもそもなぜいらなくなった家を早く売却したほうがいいのか、具体的には4つの理由があげられます。
<管理する手間がかかる>
住んでいない家は、放っておくとどんどん劣化が進み、家の状態が悪くなってしまいます。
劣化を防ぎ、維持するにはこまめな管理が必要ですが、不要な家の管理をするのはとても手間がかかります。
しかし管理しておかなければ、いざ売却しようと思ったときに状態が悪いので家の価値が大幅に下がります。
最悪の場合なかなか買い手が見つからず、さらに状態が悪くなってしまうことが考えられるでしょう。
維持・管理するにはコストもかかるので、なるべく早く売却したほうがいいと言えます。
<管理しないと近隣住民から苦情がくる>
いらないからといって、そのまま放っておくと、近隣住民に迷惑をかけてしまうこともあります。
特に、雑草が伸びきって景観を損ねていたり、伸びた木の枝が隣の家にはみだしたりするとトラブルに発展してしまう可能性もあります。
また、ゴミが散乱して野良猫や野良犬が住みついたりすると衛生上の問題が出てきます。
生活環境を悪くするだけでなく、周辺の物件価値まで影響を及ぼしてしまうこともあるので、近隣住民に迷惑をかけないためにも早めに対処する必要があるでしょう。
<住んでいなくても税金がかかる>
家は住んでいるかどうかに関係なく、所有しているだけで税金は支払わなければなりません。
不動産を所有していることで発生する税金としては、固定資産税や都市計画税などがあげられます。
これらの税金は要件によっては、軽減税率が適用されることもありますが、管理が行き届いていない家だとこの適用が解除されてしまうこともあります。
つまり、長い間管理していない家だと、普通よりも支払う税金が高くなってしまう可能性があるため、不要な出費を抑えるためにもいらない家は早めに手放した方がいいでしょう。
<犯罪に使用されることがある>
空き家を長らく放置していると、犯罪に使用されることがあります。
人の出入りがほとんどないため、放火犯に狙われやすかったり、不法侵入されたりとさまざまなリスクがあります。
ほかにも、薬物栽培に利用されると言った最悪の事態を招いてしまう恐れがあるでしょう。
状況に合った家の処分方法を決めよう!
いらない家を処分する方法としては以下の通りとなります。
<1.中古物件として売却する>
家の処分にあたり、一番多い方法は中古物件として売却することです。
売りに出すことでいらない家でも買い手がつくことがあり、少額でも値段がつくでしょう。
家の状況や、周辺の環境次第では高値がつくことがあります。
早めに処分したい場合は少し相場より安めに設定すると、早く売れる可能性もありますよ。
売却する際は、不動産会社に仲介依頼することでスムーズに進められるでしょう。
まずは、周辺の相場をチェックして、適正価格で売り出すこともおすすめです。
<2.家を解体して更地にして売却する>
家の劣化が進み状態が悪くなっている場合は、解体して更地として売却する方法もあります。
土地付き物件だと高値がつくこともありますが、家の状態があまりにも悪いとこれがマイナス点になってしまい売却条件が下がることもあります。
そもそも土地活用を検討している方にとっては、家が建っていることが邪魔になることもあるため、需要次第では解体して更地にしたほうが売りやすいこともあります。
更地として売却する場合だと、あまり値がつかないこともありますが、いらなくなった家の維持費や税金などのコストを払い続けるよりは、金銭的なメリットはあるでしょう。
この場合、最低でも解体にかかる費用は回収できるように、適正な価格を設定することをおすすめします。
<3.相続放棄する>
相続すると知った日から3カ月以内であれば、相続放棄が可能です。
この場合、被相続人(亡くなった人)の住民票のある場所を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄を申し立てる必要があります。
ただし、相続放棄の手続きをしても財産の管理人が見つかるまでは、管理義務は残ります。
民法940条では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。
そのため、相続放棄しても管理し続けなければならないことがあるので注意が必要です。
<4.賃貸に出して収益化を目指す>
入居の需要があるエリアであれば、賃貸物件として収益化を目指す方法もあります。
賃貸に出すことで、毎月家賃収入が入ってくるため維持・管理費などを捻出できることがあります。
ただし入居の需要が低いエリアや、入居者が決まらないほど物件の状態が悪い場合は、もちろん収入はゼロになり、管理費や税金を払い続けることには変わりはありません。
賃貸物件として出す場合は、家がある周辺環境にも重点をおいて判断しましょう。
<5.自治体や個人または法人に寄付する>
自分でもいらないと思っている家を誰かが貰ってくれるか疑問は残りますが、寄付する方法もあります。
寄付先としては、自治体や個人、法人などです。
利益は出ませんが、維持・管理にかかる費用や税金を払う必要がないと考えれば、少なからず金銭的なメリットはあるでしょう。
寄付する場合は自治体のホームページを確認したり、不動産会社に相談したりしてみるとよいでしょう。
売却によって節税になることも
家を売却した際、それよって得た利益に対して、所得税と住民税がかかります。
しかし、以下の条件を満たすことで3,000万円の控除が受けられます。
<特例を受けるための適用条件>
1.自分が住んでいる家を売却するか、家とともにその土地や借地権を売却すること。
なお、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
2.売却した年の前年および前々年にこの特例または、他の特例の適用を受けていないこと。
3.売却した年、その前年および前々年に住宅の買い換えや交換の特例の適用を受けていないこと。
4.売却した家や土地について、収用等の場合の特別控除など、ほかの特例の適用を受けていないこと。
5.災害によって滅失した住宅の場合は、その住宅に住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
6.売却する相手が親子や夫婦などの特別関係でないこと。
この場合、特別な関係にある法人なども含まれます。
適用除外となる要件としては、この特例を受けることを目的とした住宅や仮住まいとして使った住宅、または一時的な目的で入居した住宅などがあります。
ほかにも、別荘などの主に趣味・娯楽または保養のために所有する住宅にも適用されないので注意してください。
まとめ
いらなくなった家を所有し続けても、デメリットが多いことがわかります。
いらなくなった時点で、早めに処分を考えたほうがいいでしょう。
少しでも利益が欲しい場合は、売却か賃貸を。
早く処分したい場合は相続放棄がおすすめですよ。
ご自身の状況に合った処分方法を検討することが大切です。
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Writer この記事を書いた人
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