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不動産の名義変更は自分でできるの?必要な書類や費用を解説!

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不動産の名義変更はいつまでに済ませるべき?申請手順とは?

相続、贈与、離婚、不動産取引…。これらのできごとが発生すると、不動産の名義変更をおこなわなければなりません。

「名義変更なんてやったことない…」

「他の手続きで忙しいのだけど、いつまでに名義変更したらいいの?」

「不動産の名義変更って大きなお金が動くの?」

このような疑問や不安を抱えている方もいるかもしれません。そこで今回は、不動産の名義変更についてご紹介していきます。おおまかな手順や、準備すべき書類、必要な費用をまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。

不動産の名義変更はいつまでに済ませるべき?申請手順とは?

不動産の名義変更が必要になるのは、以下の4つのパターンです。

①遺産相続

②贈与

③離婚などの財産分与

④不動産取引きによる売買

名義変更に特別な期限が定められているわけではありませんが、後伸ばしにすると手続きが複雑になっていきます。

それぞれ、いつまでに名義変更をした方がよいのかみていきましょう。

①遺産相続

相続した不動産を売却しようと考えている方は、1年以内に名義変更することをおすすめします。取得加算の特例を利用できる可能性があるからです。

取得加算の特例は、不動産を相続してから3年10ヶ月以内に売却すると受けられる減税措置。不動産は名義人でないと売却できません。そのため、売却の手続をはじめる前までに名義を変更し、3年後には売却できるように準備をしておいた方がよいでしょう。

②贈与

贈与、すなわちタダで不動産を譲り受ける際は、不動産所有者が亡くなる前に名義変更をおこないましょう。亡くなってから手続をする際は、贈与ではなく相続になってしまいます。

また相続となると、遺言書がなければ、相続人同士でもめることになります。不動産の所有者が元気な間に、名義変更の手続を済ませましょう。

③離婚などの財産分与

離婚の場合は、2年以内に名義変更を済ませましょう。離婚後2年を過ぎると、財産分与の申立てをすることができなくなります。そうなると、名義変更がほぼ不可能となってしまいます。不動産の名義変更には、夫と妻両方の協力が必要になります。

離婚後に連絡がつかなくなってしまう前に、離婚届の提出と並行して名義変更の手続を進めることをおすすめします。

④不動産取引きによる売買

売買により取得した不動産の名義変更は、引き渡し日におこなうのが一般的です。

売買契約を結んだあと、引き渡しに向けての準備をおこなう段階で、売主が名義変更の書類などを用意しておきます。

<不動産の名義変更の手順>

名義変更のおおまかな流れは以下のようになっています。

・物件調査

主に相続や贈与の場合におこないます。法務局で登記簿を取得し、不動産の所有者を確認しましょう。名義人が現在の所有者と違う場合があるので、確認が必要になります。

・書類の準備

申請に必要な書類を役所などから取得します。名義変更の手続で時間がかかるのは、主にこの段階でしょう。書類は、上記①~④のどの理由で名義変更をするかで異なってきます。必要書類については、別途後述します。

・書類作成

役所で取得する書類以外に、自分で作成する書類も準備しなければなりません。

申請書がこれにあたります。法務局のサイトに様式と記載例が載っているので、自分で作成することが可能です。

・法務局へ申請

準備した書類を持って、法務局へ申請に行きます。最寄りの法務局ではなく、名義変更をする不動産の地域を管轄する法務局なので、注意しましょう。書類に不備がなければ、これで手続は終了となります。

不動産の名義変更は自分でできる?委任すると費用はどれくらい?

不動産の名義変更に必要な書類について

必要になる書類は、名義変更の理由によって異なります。

①遺産相続

相続による名義変更で必要な書類はこちらです。

・登記原因証明情報(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、遺産分割協議書、遺言書などを添付)

・登記識別情報(従来の登記済権利証に代わるもので再発行はできないので注意)

・住所証明書(相続人の住民票)

・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

・相続関係説明図

・固定資産評価証明書

②贈与

贈与による名義変更で必要な書類はこちらです。

贈与する側

・登記識別情報(登記済権利証に代わるもので再発行はできないので注意)

・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

贈与される側

住所証明書(住民票)

その他

・固定資産評価証明書

・贈与契約書、贈与証書(贈与があったことが分かる書類。自分で作成したものでも可)

③離婚などの財産分与

離婚による名義変更で必要な書類はこちらです。

変更前の名義人

・登記識別情報(登記済権利証に代わるもので再発行はできないので注意)

・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

変更後の新名義人

・住所証明書(住民票)

その他

・固定資産評価証明書

・離婚協議書

・財産分与契約書

・戸籍謄本(離婚届の提出がわかる書類)

④不動産取引きによる売買

売買による名義変更で必要な書類はこちらです。仲介を依頼した不動産会社のアドバイスにしたがって準備するとよいでしょう。

売主側

・登記識別情報(登記済権利証に代わるもので再発行はできないので注意)

・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

買主側

・住民票

その他

・固定資産評価証明書

・売買契約書

名義変更の理由によっても準備がかなり違う

不動産の名義変更は自分でできる?委任すると費用はどれくらい?

不動産の名義変更は、必要書類の取得から法務局への申請手続きまで自分で完結することができます。名義変更を自分でおこなうメリットは、費用を安く抑えられることです。不動産の名義変更にかかる費用は変更理由によっても異なりますが、主にこれらの費用がかかります。

・法務局へ申請する際に納める登録免許税(固定資産評価額や変更理由によって金額が異なります)

・戸籍謄本(1通450円)

・除籍謄本(1通750円)

・登記簿謄本、全部事項証明書(1通600円)

・住民票(1通300円)

・印鑑証明書(1通300円)

・固定資産評価証明書(1通300円)

自分で名義変更をおこなう際は、これに加えて役所や法務局への交通費用がかかるりますが、委任するより費用を抑えることができます。しかし、自分で名義変更をおこなうのは、時間と手間がかかります。

名義変更をする際は、相続の手続きや、離婚の話し合い、売買契約などを並行しておこなっている可能性が高いです。そのような状況で、慣れない申請書類を作成するのは、手間がかかるでしょう。また、申請書類は郵送も可能ですが、不備があった場合は法務局へ足を運ぶことになります。法務局の窓口は、平日の時間しか受け付けていません。そのため、日中の仕事が忙しい方は、手続き完了までに時間がかかります。そこで、時間と手間がかかるデメリットを避けたい方は、専門家に依頼するとよいでしょう。

司法書士は法律関係の専門家で、不動産の名義変更の手続きを代理でおこなってくれます。申請手続だけでなく、それにかかる必要な書類集めもお願いすることができますよ。費用はかかりますが、プロに依頼することで、ムダな時間と手間を省くことができます。

司法書士への委任費用は完全自由化となっているので、事務所ごとに異なります。

また、依頼する内容にもよるため一概にはいえませんが、名義変更だけなら4~7万円だといわれています。書類集めや、複雑な手続きが必要になる依頼となると、これに追加して費用がかかると考えるとよいでしょう。

複数の事務所で相談してみて、どれくらいの費用がかかりそうか具体的な金額を確認してください。

名義変更の理由によっても準備がかなり違う

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、不動産の名義変更について、その手順や手続に必要なもの、かかる費用などをご紹介しました。どの理由で名義変更をするかによっても、準備がかなり違うことがわかりますね。

不動産の名義変更は、大きな所有物が動くことを意味します。申請に不備や見落としがないよう、専門家に依頼することも考えてみてください。

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