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諦めるのはまだ早い!?いらない土地の活用法

いえらぶコラム編集部

いらない土地の活用法

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親から田舎の土地を相続したのはいいけど、自宅から遠く、度重なる固定資産税や都市計画税の多さにいらないと感じたことのある方は多いのではないでしょうか。

いらない土地の対処方法はさまざまですがライフスタイルに合わせて比較検討すると良いでしょう。

いらない土地の活用法

いらない土地を相続するデメリット

・税金がかかる

まず土地を持っていると固定資産税がかかります。

固定資産税とは所有する固定資産に対して課せられる税金です。

土地の他に家屋や、償却資産(事業用資産)も対象となります。

また、固定資産税の他に地域によっては、土地区間整理事業の費用に充てることを目的とした都市計画税もかかります。

ただ持っているだけの土地にも、税金はかかるのでお金が出ていくばかりになってしまいます。

・老朽化の危険性

築年数の古い建物だと屋根材や外壁材等の飛散・落下する恐れもあります。

近年では、台風や豪雨などの自然災害も多く発生しているので、家屋が倒壊してしまう危険性もあります。

管理不足による事故が起これば、損害賠償請求される可能性があるでしょう。

・近隣住民から苦情がくる

誰も住んでいない空き家だからと言って、管理しないわけにはいきません。

適切な管理を行わずに放置していると社会問題に発展することもあります。

例えば、害虫の発生、野良犬や野良猫が住みついたりすると衛生上の問題が生じます。

また雑草が伸びていたり、木が生えていると隣の家や道路まではみ出ることもあり、近隣の迷惑になり苦情の原因となるでしょう。

・空き家のリスク

適切な管理を行わずに空き家のまま放置していると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されます。

空き家により景観が著しく損なわれていたり、防犯面でトラブルを引き起こす可能性がある家屋に対して市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、改善されなかった場合には命令を出だします。

また、特定空き家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇が受けられなくなることがあります。

さらに、改善が見られなかった場合は行政代執行の対象になり強制的に解体されることになるでしょう。

いらない土地を相続するデメリット

いらない土地を手放す方法

所有していても大変なことが多い土地ですが、手放すことはできるのでしょうか。

いくつか方法をご紹介いたします。

・売却する

売却ができるなら利益にもなるので一番理想のパターンと言えます。

不動産検索サイトなどを使って売却できる可能性はあるのか確認してみると良いでしょう。

不動産会社に仲介してもらえば高値で売却できる可能性があります。

・寄付する

売却が出来なかった場合、寄付をするという選択肢もあります。

その場合基本的に以下の寄付先の中から選ぶことになります。

1.自治体

まずは自治体に寄付する方法です。

しかし寄付なら喜んで受けとってくれるとお思いでしょうが、そう簡単にはいきません。

自治体にとって固定資産税は大きな収入源であり、それがなくなってもそれ以上にメリットのある土地でないと引き取ってはくれません。

もちろん、市町村ごとに定められた条件を満たせば、無償で引き取ってくれますがあまり多くはないでしょう。

2.法人

法人であれば、費用も経費扱いにできます。

寄付を受け付けてくれる可能性としては、一般企業より社団法人やNPO法人などの方が高いでしょう

3.個人に譲渡する

自治体や法人もダメなら個人で寄付をする方法もあります。

しかしあなたがいらないと思っている土地を他の人が欲しがるか疑問はありますが、1つだけ良い方法があります。

それはお隣さんに譲渡することです。

お隣さんだと、土地を有効に活用しやすいですし、自分の敷地が増えるわけですから、応じてくれる可能性もあるでしょう。

しかし、個人への譲渡に関しては土地をもらった側に譲渡税がかかるので注意が必要です。

・相続放棄する

親から譲り受けた土地である場合だと相続を放棄できます。

相続放棄を行うには、相続の発生を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

ですが、相続放棄すると、土地だけでなく、ほかの財産もすべて放棄しなくてはならないので、本当にそれで良いのか、しっかり考える必要があるでしょう。

土地活用を始める前に

田舎の土地には厳しい規制のある地域もあるので、田舎の土地活用を始める前に、以下の2つの規制がないか確認する必要があります。

1.市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制し、住宅や施設などを建設が原則として認められていない地域のことをいいます。

ただ自治体によっては条例で市街化調整区域でも、開発を認めている地域もあります。

事前にその土地の自治体に問い合わせしてみると良いでしょう。

2.農地法

農地法とは、農地が減ることを防止するために定められている法律です。

農地を農地以外で使用することを規制し、耕作者の地位の保安と生産力の増進を図ることを目的としています。

農地の売買や貸し借り、転用などが規制され、農地法に基づいた届け出や許可が必要です。

また、農地を農地以外のものに転用する際には、都道府県の許可が必要ですが、市街化区域にあり、農業委員会に届けてから転用する場合は必要ありません。

以上の2つを踏まえた上で土地活用を始めましょう。

いらない田舎の土地の活用法

田舎のいらない土地を相続するとデメリットが多い印象ですが、田舎の土地でもおすすめの活用法があります。

1.太陽光発電を設置する

まず田舎の土地に一番おすすめなのが太陽光発電です。

田舎の土地だとアクセスがあまり良くないため、集客しにくい点があげられます。

太陽光発電であれば、アパートやマンション経営などの収益に左右されず田舎の土地でも設置できるでしょう。

一般的に、太陽光発電システムでは利回り8~9%程度の運用で12年から13年かけて投資金額を回収することを目的とします。

ただし、春から夏にかけては2週間も放っておくと草が伸びてしまうため、定期的に生えてくる草の対処をしなくてはなりません。

伸びた雑草が、太陽光パネルに影を作ってしまうと、太陽光が遮られて発電量が減ることもあるので注意が必要です。

2.高齢者向け介護施設

田舎でも需要があるのが、老人ホームといった高齢者向け介護施設があげられます。

日本はどんどん高齢化が進んでいくにも関わらず、介護系施設はまだまだ不足しています。

そのため田舎でもニーズが尽きないと予想されています。

介護系施設は介護事業者と1棟貸しの契約を行うので、安定した賃料が見込めます。

また管理やメンテナンスも借主側に、任せることができるため楽な賃貸経営ができるといえるでしょう。

3.コンビニ

コンビニ経営はアパート・マンション経営と比較すると初期費用額が抑えられます。

また24時間営業であり、売り上げも高く、軽量鉄骨造で建てることが多いので建築費も安く済みます。

コンビニ経営は初期投資額が少ないわりには、非常に収益性の高い活用といえるでしょう。

いらない田舎の土地の活用法

まとめ

田舎のいらない土地のデメリットや活用方法についてお伝えしてきました。

いらない土地でもさまざまな活用方法で収益に変えられます!

所有している土地の特徴を理解し、資金力やライフスタイルに合わせてその土地に最適な活用法を見つけてくださいね!

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