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相続した土地を売却する際にかかる税金や費用について解説!

いえらぶコラム編集部

相続した土地を売却する際にかかる税金や費用について解説!

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親などから相続した土地を売却しようと検討している場合、気になるのが「税金」ですよね。

土地を売却する場合、「印紙税」、「登録免許税」、「譲渡所得税」という3つの税金がかかります。

聞いたことはあるけれど、どんな税金か分からないという方も多いのではないでしょうか?

今回は、相続した土地を売却する際に課される税金やかかる費用について詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてくださいね。

相続した土地を売却する際にかかる税金や費用について解説!

相続した土地の売却にかかる税金

冒頭でお伝えしたように、相続した土地を売却するには3つの税金が課されます。

ここでは、それぞれどのような税金か詳しく見ていきましょう。

<相続した土地の売却にかかる税金①印紙税>

印紙税は土地に限らずすべての売買契約に課され、納税の印として契約書に印紙を貼りつけます。

1万円以上の取引には必ず課され、土地の売買が1万円以下になることはほとんどないため、必ずかかるものだと覚えておきましょう。

印紙税は売却価格によって異なり、土地の売却価格が大きくなれば印紙税の額も高額になります。

印紙税は以下のとおりです。

なお、2022年3月31日までの間に作成される売買契約書については軽減措置が適用されるため、税額が異なります。

売却価格が1,000万円を超え、5,000万円以下の場合…本則税率は2万円 軽減税率後の税率は1万円

売却価格が5,000万円を超え、1億円以下の場合…本則税率は6万円 軽減税率後の税率は3万円

売却価格が1億円を超え、5億円以下の場合…本則税率は10万円 軽減税率後の税率は6万円

売却価格が5億円を超え、10億円以下の場合…本則税率は20万円 軽減税率後の税率は16万円

売却価格が10億円を超え、50億円以下の場合…本則税率は40万円 軽減税率後の税率は32万円

売却価格が50億円を超える場合…本則税率は60万円 軽減税率後の税率は48万円

たとえば、土地を5,000万円で売却する場合は「5,000万円超え1億円以下」に該当するため、2021年8月現在だと3万円の収入印紙を用意する必要があります。

<相続した土地の売却にかかる税金②登録免許税>

登録免許税とは、買主が自らの土地として所有権移転登記をする際に支払うものです。

したがって、売主が登録免許税を負担する必要はありません。

登記上の住所と売主の現住所が異なる場合は、住所変更登記費用と、売却する土地に抵当権がついている場合は抵当権抹消登記費用がかかります。

それぞれひとつの不動産に1,000円かかります。

<相続した土地の売却にかかる税金③譲渡所得税>

相続した土地を売却した際に発生した利益を「譲渡取得」といい、この譲渡所得には所得税と住民税がかかります。

この所得税と住民税はまとめて譲渡所得税と呼ばれており、通常の給与所得とは異なりほかの所得と合算することができない分離課税の方式が用いられます。

この譲渡所得税は、売却した土地に売却益が発生した場合にのみかかる税金で、所有期間によっても税率が異なります。

土地の所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」の場合は所得税が30.63%、住民税が9%の計39.63%となり、所有している期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合には所得税が15.315%、住民税が5%の計20.315%となります。

所有期間については、相続した日からカウントされるわけではなく、被相続人が土地を取得した日からの期間となることを覚えておきましょう。

土地の所有期間がもう少しで5年になるという場合は、税率が下がる5年を過ぎてから売却を検討してみてもよいかもしれません。

2037年までは、所得税に東日本大震災における被災者支援を目的とした「復興特別所得税」が上乗せされています。

相続した土地の売却にかかる税金

相続した土地の売却にかかる費用

つぎに相続した土地を売却する際にかかる費用について解説します。

予想外の出費とならないように、税金以外にかかる費用についてもしっかり把握しておきましょう。

<相続した土地の売却にかかる費用①仲介手数料>

不動産仲介会社に、土地売却の仲介を依頼した場合仲介手数料を支払わなくてはなりません。

この仲介手数料は「宅地建物取引業法」によって定められており、売却価格によって上限額が異なります。

仲介手数料の上限額は以下のとおりです。

売却価格が200万円以下の部分…仲介手数料の上限は売却価格の5%+消費税10%

売却価格が200万円以上400万円以下の部分…仲介手数料の上限は売却価格の4%+消費税10%

売却価格が400万円を超える部分…仲介手数料の上限は売却価格の3%+消費税10%

売却価格が400万円以上を超えると計算が難しくなってしまうため、400万円以上を超える取引には以下の計算式が用いられます。

(売却価格×3%+6万円)+消費税=仲介手数料

仲介手数料の相場としては、上限いっぱいの金額を適用している不動産仲介会社が多いようです。

仲介手数料の値引きを交渉することも可能ですが、仲介手数料は不動産仲介会社の最大の収入源となるため、報酬が減ることで積極的に売却活動をしてもらえない可能性があります。

値引き交渉をおこなう前に、この注意点についても理解しておきましょう。

以下の記事で仲介手数料についてさらに詳しくまとめたので、こちらも参考にしてみてくださいね。

>>不動産売買で発生する仲介手数料について解説!

<相続した土地の売却にかかる費用②抵当権抹消費用>

相続した土地のローンが残っている場合、ローンを完済して売却しなくてはなりません。

ローンを完済したあと、抵当権を抹消する手続きのために費用がかかります。

抵当抹消手続きは、不動産1つあたり1,000円で済ませることが可能です。

しかし、抵当権抹消手続きは複雑かつ、重要な手続きとなるため個人で手続きをおこなうにはかなりの時間と労力が必要です。

報酬料を支払わなければなりませんが、司法書士に依頼することも検討しておくとよいでしょう。

報酬料の相場としては5,000円~2万円です。

>>ローン返済後の必要な手続きに注意!抵当権抹消登記の流れを解説

<相続した土地の売却にかかる費用③測量費>

土地を売却する際に土地の境界線があいまいだと、トラブルを引き起こす可能性があるため、このような土地は敬遠されがちです。

境界線を確定するには土地家屋調査士へ測量を依頼し、公的資料などを調べてから土地所有者立ち会いのもと境界線を確定します。

測量にかかる費用の相場については、市や国の立ち会いが必要かどうかでも異なりますが、30~80万円程度となっています。

活用する予定がないなら売却したほうがよい?その理由とは

土地を相続したものの、活用する予定もなくそのまま所有しておくか、売却したほうがよいのか迷うところですよね。

しかし、使っていない土地でも固定資産税や都市計画税は課税され続けます。

この固定資産税や都市計画税は毎年支払う必要があるため、少しでも節税したいという方は土地を売却したほうが賢明だと言えます。

また、相続人が複数人いる場合、土地のまま財産分与をおこなうとトラブルに発展する可能性もあります。

トラブルを避けるには、土地を売却して現金で遺産分割するという方法も検討してみるとよいでしょう。

活用する予定がないなら売却したほうがよい?その理由とは

まとめ

相続した土地を売却するには、さまざまな税金や諸費用がかかりますが、活用する予定がない場合は早めに売却したほうがよいでしょう。

また、売却し利益が発生した場合には、サラリーマンや主婦、学生でも確定申告をしなければなりません。

忘れずにおこないましょう。

いえらぶでは見積もりを比べて売却したい方に向けて「売却一括査定」をおこなっております。

ぜひ活用してくださいね。

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