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今さら聞けない!住宅ローンの新規借り入れとは?

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「そろそろマイホーム購入したいな」と思ったとき、頭に浮かぶのは住宅ローンのことではないでしょうか?

マイホームを購入する際、大半の人が住宅ローンを組むことになります。

今回は、住宅ローンの新規借り入れとは何か?

住宅ローンのメリット、デメリットと借り入れの流れをご紹介します。

住宅ローン新規借り入れと流れについて

住宅ローン新規借り入れと流れについて

住宅ローンの新規借り入れとは住宅を購入する際に、金融機関からお金を借りることです。

ここでは購入する物件を決めた後に行う、住宅ローンの新規借り入れの流れを簡単に説明します。

<金融機関を決める>

まずは、借り入れする金融機関を決めましょう。

最近では窓口に行かなくても融資を受けられるネット銀行があります。

また都市銀行や地方銀行以外にも、さまざまな金融機関が住宅ローンを取り扱っています。

金融機関によって金利や保険の保障内容、特性なども違うので、資料請求や窓口で話を聞くなどしっかりリサーチしておきましょう。

仮審査を申し込む>

借り入れをする金融機関を決めたら、まずは仮審査を申し込みます。

ローン審査は、仮審査、本審査の2段階で行われることが多いです。

仮審査に必要な書類は本人確認書類(運転免許証など)、収入に関わる書類(源泉徴収票など)です。

物件のパンフレットなどが必要な場合もあります。

仮審査はおおよそ1週間程度かかります。

<本審査を申し込む>

仮審査に通過したら、次は本審査です。

本審査では、仮審査の時よりも詳細な審査が行われます。

年収に対して返済の負担の割合や、勤務先の情報、勤務年数、車のローンや他の借り入れ状況、健康状態などが確認されます。

また本審査では住民票、印鑑証明書、課税証明書、物件の確認資料など、仮審査の時よりも多くの書類が必要になります。

本審査にはおおよそ1週間~2週間程度かかります。

<融資の実行>

本審査を通過したら、いよいよ融資の実行です。

金融機関と住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)をします。

金銭消費貸借契約とは金融機関から融資を受けるときに交わすもので、借主が貸主に対して借り入れするお金と同等のお金(利息を除く)を返す契約のことです。

また住宅ローン契約を交わしたタイミングで、金利タイプや返済期間、融資の実行日などが決定します。

融資の実行日が家の引き渡しの日になります。

融資の実行日は金融機関の窓口が対応できる平日になるので、仕事のスケジュールなどを調整しておきましょう。

住宅ローン新規借り入れのメリット

住宅ローン新規借り入れのメリット

「払えなくなったらどうしよう?」「利子もつくし…」と、「ローン」という言葉には、マイナスなイメージを抱きがちですが、住宅ローンにはメリットもあります。

ここでは、「住宅ローン」のメリットについてご紹介します。

<マイホームが欲しいと思ったら、すぐに購入できる>

気に入った家を見つけたら、すぐにでも欲しくなってしまうものです。現金で購入できれば一番いいのですが、なかなか難しいですよね。

そんなとき、住宅ローンを組めば、すぐに夢のマイホームを購入することができるのです。

かつては物件価格の2割程度の頭金が必要とされていて、7~8割までしか住宅ローンが組めない時代もありました。

ですが最近では、頭金ゼロで住宅を購入できると宣伝している不動産会社も多く、物件価格をすべてローンにする「フルローン」にする人も増えてきています。

さらに物件価格だけではなく、融資手数料や引っ越しなどにかかる諸費用まで融資してくれる金融機関も出てきています。

<生命保険がついている>

住宅ローンを利用する際に使える制度で「団体信用生命保険(通称:団信)」というものがあります。

団信は民間の金融機関から住宅ローンを借りるとき、必ず加入しなければなりません。

この保険に加入していると住宅ローンの返済中、加入者に万が一のことがあった場合、残りの返済金額を保障してもらえます。

これにより残された家族も住宅ローンの返済に追われることなく、安心してマイホームで暮らしていけます。

他にも、4大疾病付きのもの、癌になったときに保険金が下りるもの、癌と診断された時点で残りの返済金額が保障されるものなど癌保証付きの団体信用生命保険もあります。

これらの特約はオプションとして金利に少し上乗せしてつけることが多いですが、金融機関によって上乗せなしでついているプランもあります。

借り入れする金融機関を選ぶときはどうしても、返済金額に関わってくる金利に目がいきがちですが、団信の内容も必ず確認しておきましょう。

<ローン控除を受けられる>

マイホーム購入した際、「年末にお金が還ってきます!」と言われたことはありませんか?

住宅を購入する目的で住宅ローンを組むと、「住宅借入金等特別控除(通称:ローン控除)」を受けられ、年末のローン残高に応じて、所得税や住民税が控除され、税金が還ってきます。

この制度を受けるためにはサラリーマン、自営業問わずマイホームを購入した翌年までに確定申告をする必要があります。

申告書には土地、建物の全部事項証明書や、借り入れした金融機関から年末に送られてくる、住宅ローンの年末残高証明書などの書類が必要になります。

サラリーマンは、2年目以降は確定申告をしなくても「住宅借入金等特別控除申告書住宅」という書類を会社に提出することでローンの控除を受けることができます。

しかし自営業者の場合、毎年確定申告をする必要があります。

2020年8月時点で控除を受けられる年数は最長で13年ですが、税制は年度などによって変わるので、マイホーム購入したときに何年控除を受けられるのか確認しておきましょう。

<地方自治体の支援制度がある>

多くの地方自治体では、マイホーム購入した人に対する支援制度があります。

たとえば、東京都多摩市だと「三世代近居、同居促進助成制度」があります。

これは三世代近居、同居のために多摩市に転入する子世帯のマイホーム購入費などを、最大30万円助成する制度です。

自治体によって制度が違うため、マイホーム購入を検討している場所の自治体に確認しておきましょう。

住宅ローン新規借り入れのデメリット

住宅ローン新規借り入れのデメリット

先ほどは住宅ローンのメリットをご紹介しましたが、もちろんデメリットもあります。

では、どんなデメリットがあるのか確認していきましょう。

<利息(利子)が発生する>

金融機関からお金を借りる時には、必ず利息(利子)を支払わなくてはなりません。

住宅ローンで「金利〇%」という数字をよく目にしますが、金利というのは、金融機関から借入したお金(元金)に対して払う利子の割合のことで、「融資利率」と呼ばれることもあります。

この金利が低いほど、少ない利子でお金を借りられます。

新規借り入れの際には金利は必ず確認しておきましょう。

<返済の義務がある>

住宅ローンを組むと、当然ですが返済の義務が発生します。

賃貸で家賃が払えなくなった場合、家賃が低い家に引っ越しができますがマイホームだとそうはいきません。

滞納をしていると、督促状や催告書が届きそれでも滞納を続けると「期限の利益の損失」とみなされ、競売に出されます。

ローンの返済が困難になった場合、せっかく購入したマイホームも手放さなければならないのです。

したがって、住宅ローンを組む時には、マネープランをしっかり立ててから借り入れをしましょう。

まとめ

今回は住宅ローンの新規借り入れの簡単な流れと、メリット、デメリットをご紹介しました。

マイホーム購入は、大半の人にとって「人生で一番大きな買い物」です。

住宅ローンの借り入れのメリット、デメリットを頭の隅に置き、マネープランをしっかり立ててから借り入れをしましょう。

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