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長期優良住宅を選んで税金の優遇措置と住み心地の良い家を手にしよう!

いえらぶコラム編集部

長期優良住宅を選んで税金の優遇措置と住み心地の良い家を手にしよう!

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物件を購入しようとお考えの方のなかには、「できるだけ税金が安くならないか」や「将来にわたってずっと住み心地の良い家にしたい」とお考えの方は大勢いらっしゃるでしょう。

そこで、長期優良住宅についてご紹介しますので、ぜひご参考になさってください。

長期優良住宅とはどのような家?

マイホームとして物件を購入しようとお考えの方は、将来のことを考えながら家族に合った家を選びます。

しかしその家は、諸費用も合わせると数千万円に達するほどの人生最大の買い物といえます。

そこで、長期優良住宅についてのご紹介です。

長期優良住宅とはどのような家?

長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、「将来に渡り長く住み続けられると国から認められた住宅」として認定を受けた住宅で、国が定めた長期優良住宅認定制度の基準をクリアし、行政の認定を受けた住宅のことです。

長期優良住宅の認定を受けると、税制面などの優遇措置を受けられるというメリットがあるのです。

このような魅力的な制度の長期優良住宅の目的は、国土交通省のホームページにあるように「従来の「つくっては壊す」というスクラップ&ビルド型の社会から、「良いものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため」で、平成21年6月4日に施行されました。

このように長期優良住宅は、「多くの優良な住宅をつくり、手入れしながら長く大切に使うこと」を目的としてスタートした制度です。

今では世界中で推進している、「SDGs」にも沿っている住宅といえますね。

長期優良住宅の認定基準とは?

長期優良住宅の認定基準には大きく4つあります。

①長期に使用するための構造及び設備を所有していること

②居住環境等への配慮をおこなっていること

③一定面積以上の住戸面積を有していること

④維持保全の期間、方法を定めていること

この認定基準は、一般的に「良い家」と判断するポイントになっているので、項目別に具体的に定義されています。

温熱環境:断熱性能に優れていること・省エネルギー設計であること

劣化の軽減:数世代にわたって居住できる構造であること・構造の種類に応じた基準あり

高齢者への配慮:共用部のバリアフリー性が高いこと

構造の安定:耐震性が高いこと

維持管理・更新への配慮:配管などのメンテナンス性が高いこと・内装や設備の点検・補修がしやすいこと

住戸面積:面積が一定以上であること

これほど多くの判断材料に明確な基準を決めているのは、「この住宅は長期優良住宅なのか」と見極めるためにあります。

それは、基準をクリアすると、税金の優遇措置があるからなのです。

長期優良住宅のメリットは?

長く大切に使っていくことをめざす長期優良住宅には、税制措置や保険に関してメリットがあります。

メリットの中で、住宅ローンの金利が優遇される長期固定金利の住宅ローン「フラット35」と地震保険についてご説明します。

長期優良住宅のメリットは?

メリット1:住宅ローンの金利優遇「フラット35」

長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を組むと、住宅ローンの金利が優遇されるので長期優良住宅のメリットとなるのです。

また、フラット35の加入者が利用できる「フラット35S」が適用できれば、さらに借入金利を下げることが可能です。

フラット35Sでは、金利が引き下げられる期間が決められており、Aプランでは10年間、Bプランが5年間となります。

たとえば、借入額3,000万円、借入期間35年、ボーナス返済なし、借入金利年1.50%の場合で比べて毎月の返済額と総返済額を見てみると、

①フラット35の場合

金利は全期間年1.50%となり、毎月の返済額は91.855円で総返済額は38.579007円になります。

②フラット35sのAプランの場合

金利は当初10年間は年1.25%で毎月の返済額が88.225円、11年目以降が金利年1.50%で月の返済額が90.870円になり総返済額が37.848..069円になります。

③フラット35sのBプランの場合

金利は当初5年間は年1.25%で毎月の返済額が88.225円、6年目以降が金利年1.50%で月の返済額が91.368円になり総返済額が38.185.775円になります。

フラット35S 金利Bプランであれば、フラット35より総返済額が約390.000円お得になり、フラット35S 金利Aプランならフラット35よりも約730.000円お得になるのです。

さらに、2022年4月以降にフラット35の制度に変更があります。

その内容は、フラット35に維持保全型がはじまり、借入金利を当初5年間を年0.25%引き下げられます。

2022年4月から2022年9月までにフラット35に申込みした場合、金利引下げメニューの組合せが

あり、維持保全型、地域連携型および地方移住支援型について詳しくは住宅金融支援機構のサイトからご確認ください。

メリット2:地震保険料の割引

長期優良住宅の認定基準には耐震性の項目があります。

そのため「耐震等級2以上」を満たしているということで、優遇措置で地震保険料の保険料割引の対象となっています。

割引率は、耐震等級2で20%になり、住宅によっては、耐震等級3(最高等級)の割引率は30%の適用もあります。

長期優良住宅の申請手続きは?

申請手続きの時間と手数料が、長期優良住宅のデメリットといえます。

このデメリットについて詳しくご説明します。

長期優良住宅の申請手続きは?

デメリット:申請手続きの流れ「時間」

基本、長期優良住宅は一般住宅よりも着工までに時間がかかります。

なぜなら、長期優良住宅として認定を受けるために、所管行政庁の審査を経て認定の流れになっているからです。

さらに、所管行政庁が適合証の提出を求める場合には、住宅性能評価機関による技術審査も必要になってきます。

この所管行政庁の審査に平均数週間かかるといわれていますし、審査に必要な書類を作成する時間を考えるとさらに時間がかかってしまいます。

デメリット:申請手続きの流れ「費用」

所管行政庁の審査には時間だけではなく、申請手数料としての費用もかかります。

手数料額の目安は、所管行政庁やケースによって異なりますが、所管行政庁と住宅性能評価機関の両方を合わせて約10万円程になります。

申請書類の作成が煩雑ということで代行業者に依頼するとなると、申請手数料とは別にさらに10万円以上の手数料がかかる場合もあるのです。

費用については申請前に必ず所管行政庁に確認し、代行をお願いする場合にも必ず確認をするようにしましょう。

申請手続き以外のデメリット

長期優良住宅は、認定後もさまざまな手間が発生します。

まず、長期優良住宅の認定を受けた住宅は、入居後も認定された維持保全計画に従ってメンテナンスをおこなわなければならないということです。

もしもメンテナンスを怠ると、認定が取り消され、税や補助金などの優遇を受けていた場合にその分の金額の返還を求められることもあるのです。

もう一つは、増築やリフォームをおこなう際には、あらかじめ所管行政庁より計画変更の認定が必要になるということです。

それだけではなく、売買や相続をする時も、所管行政庁の承認が必要になるのです。

まとめ

「家」を買うということは、人生の中で迷ったり悩んだりしますが、一番夢のある買い物です。

物件購入をご検討されている方には、「将来に渡り長く住み続けられると国から認められた住宅」は安心ではないでしょうか。

メリットやデメリットを良くご確認したうえで、税金をおさえ少しでもお得に、そして将来のことを考え家族に合った家をお選びください。

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