月の半ばで賃貸契約解約はできない?

2022/10/13  いえらぶ次郎 (愛知県名古屋市東区)

賃貸アパートに数年前の10/31から契約し、家賃保証保険の更新料がかからないタイミングの10/30での解約通知書を管理会社に送付したところ、何故か10/31解約でしか受付られないと言われ、1日だけの家賃保証で1年分の保険料を請求されました。

管理会社いわく日割りができない物件だからということですが、日割りができない物件だった場合、月の半ばで解約はできないのでしょうか?

(日割りができないことは契約書に書いてあったので納得していますが、解約日とは別の話ではないかという質問です。)

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★143

金井  崇

金井  崇

不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
取扱い種別:
会社名:
なご家おもてなし不動産株式会社

なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。

賃貸借契約書の【乙からの解約・解除】について、
乙からの解約は1ヶ月以上前に書面にて甲へ通知・・・といった具合ですが、
通常は条文下りに、予告期間の賃料を支払うことにより即日解除出来るものとする。
といった記載はあるかと思います。

以下は上記文言記載があると仮定しての内容になります。

10月30日に物件明渡しおよび上記予告期間に代わる賃料支払いが完了した時点を以って
賃貸借契約は即時解除となります。また保証会社との保証委託契約には付従性という性質が
御座いますので、主契約である賃貸借契約が解約・解除となった時点で保証契約も解約・解除となります。

賃貸借契約書の内容ご確認の上、再度管理会社へご相談頂ければと思います。








回答日:2022/10/15

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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なご家おもてなし不動産 金井さま。ご回答、アドバイス頂き誠にありがとうございます。
まさに賃貸借契約書には金井さまがおっしゃられている文言が記載されていました。9月27日に最後の10月分の賃料も支払いが完了しておりますので、10月30日の退去をもって即座に契約解除させてほしい旨を改めて管理会社にお願いしてみます。

契約解除日がいつであれ日割計算はしないという別の文言があったのですが、管理会社はそれが月末が契約解除日になる理由と言ってなかなか引き下がらない感じでした。最後の賃料も払っているため、賃貸借保証によって保証される賃金未払いというのもありえないのにも関わらず1年分の更新料を請求されるのは納得がいかないため、泣き寝入りせず交渉しようと思います。

2022/10/16 15:19:59  コメント:いえらぶ次郎

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