駐車場の契約書
2020/06/11 ハラハラ (愛知県名古屋市中村区)
なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。
結論から申し上げますと問題御座いません。
駐車場契約には宅建業法ではなく民法が適用されます。
(宅建業法上の問題として取り扱えない。)
諾成契約(口頭での契約成立となる)の為、
貸主の署名・押印以前に書面締結の必要(義務)が御座いませんので
ご安心頂ければと思います。
回答日:2020/06/13
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