名義変更費用
2023/07/04 家迷子 (千葉県市川市)
瀧本 政男
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
相談者様
相談内容を拝見しました。法人と相談者様の関係性が書かれていないのでわかりませんので、相談者様は従業員という立場の場合として、回答させていただきます。(相談者様が法人の代表者等であれば名義変更をしなければ済む話なので)
法人契約から個人契約に名義を変更すると、契約書等の契約者の名義だけが形式的に変わるだけでなく、実質的な権利関係者も法的に完全に変わってしまいます。例えば、家賃の滞納があった場合、法人契約の場合だと請求されるのは契約者である法人で、入居している者(例えば従業員など)に請求されることはありませんし、支払いの義務もありません。
それ故、名義変更といっても名義を親から同居の子(家族)に変更する相続のような場合などと違い、相談者様の場合、法人との契約が解約となり、新たに個人との契約をする、という流れが通常になります。この際、注意しておかなければならないのは、「原状回復」をどうするのか、法人と取り決めをしておくべきだということです。法人契約が解約となった段階で、原状回復費用が発生するのであれば、本来、その負担は法人がすべきものですが、取り決めをしていなければ、相談者様が退去時に費用を請求されることとなると思います。(法人契約の場合、法人と入居者間では、ほとんどは原状回復費用は入居者負担という取り決めになっているようですが)
上記理由により、通常、名義変更があった場合、審査はやり直しになりますので、審査に通らなければ、名義変更も認められないことになります。契約者が変わりますので、保証会社の保証料もかかってきます。
相談者様が書かれている「高額な費用」の内訳として、①更新料の代わりの礼金②保証会社の保証料③前家賃の3つをあげておられますが、②の保証会社の保証料は全て保証会社に支払われますので、不動産会社がとるわけではありません。また、③の前家賃も大家さんに支払われるものですし、新契約時に家賃として先に支払われるだけですので、当然、その後の入居時の家賃に充てられますので、相談者様が損をするわけでもありません。
唯一、余分になる可能性があるのは「更新料の代わりの礼金」ですが、更新料は弊社のある大阪ではそもそも制度としてありませんが、首都圏などでは家賃を補充するものとして概ね認められているようですね。新たな契約で納得できない内容がある場合、消費者は「契約をしない」という最強のカードがありますので、そのカードを使って、交渉し、それでも折り合いがつかなければ、本当に契約をしない、という選択がいいのではないかと思います。
相談者様は「不動産屋」に対して大きな不信感を抱かれているようですが、書かれている費用3つのうち、2つは不動産屋は全く関係のない費用かと思われます。礼金がいくらで、そのうち、どれくらいが不動産屋の売り上げになるのか、わかりませんが、納得いかない契約は後でトラブルにもなりやすいので、「しない」という選択も考えてみてはどうでしょうか。ちなみに自分であれば、引っ越し費用や面倒くささとのバランスですが、礼金3カ月とか、足元見て吹っ掛けてくるようなら、とっとと出ちゃいます。
回答日:2023/07/10
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。
通常は【賃借権の譲渡】を認めていない為、名義変更=新規の賃貸借契約とお考え頂ければと思います。
その為、新たに保証会社や火災保険等へ加入する必要が御座います。
唯一、退去精算の原状回復については明渡しがあったものとみなされ敷金返金やクリーニング費用の請求等は
致しませんがそれ以外は通常契約時と何ら変わりは御座いません。
(更新料が取れないからと礼金請求は如何なものかと思いますが、、、)
先ほど申し上げた通り【新規の賃貸借契約】とご理解頂ける様でしたら敷金や礼金等、地域の慣習は分かりかねますが、
転居して頂いた方がコストダウンに繋がるかもしれません。
回答日:2023/07/08
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