賃貸
2021/12/13 うさぎうさ (愛知県)
大阪の不動産業者「もっとはうす」の大木です。
民法第600条によれば、
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
とあり、退去後の1年以内であれば請求は可能です。また日本の賃貸オーナーの約7割は個人オーナーだと言われています。大家さんとは言えほぼ一般人であるため立ち合い時に全てを把握しろと言うには少し酷ではないでしょうか?
請求が余りにおかしなものでないのであれば話し合いをするしかないと思います。とは言え立ち合い時にお互いに確認しあわなければ日がたてばたつほど大家さんが不利にはなります。損害の立証をするのが難しくなってきますので。
今回のケースで言うとそもそもアンテナを入居者がどうこうするとも思えないですけれど...もしアンテナについて何らかの関与をしているのであれば立会時に言わなかったんだからとは言わず対応してあげて下さい。
回答日:2021/12/17
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