不動産の変更
2022/05/25 YOSHIE (東京都)
YOSHIE 様
東京都江戸川区で不動産仲介業、及び管理業を営んでおりますF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
今回、管理会社変更という事で前管理会社との相違でお悩みという事かと思います。
まず、前提条件として、管理会社変更は各入居者の事情ではなく、オーナー様の事情の為、
通常であれば、現行の賃貸借契約書が基準となります。
1、保証人について
契約締結時、保証人が不要と言われたのであれば、YOSHIE様がご入居中は保証人が不要なまま契約を継続し、
YOSHIE様の退去後、次回入居者から保証人を付ける契約となる事が多いです。
理由としましては、保証人が立てられない方(一家離散や死別等により)も世の中には存在します。
その様な方達が賃貸物件を借りるにあたり、保証人の不要な物件を選び、入居しているケースもございます。
管理会社変更により、保証人が必要となった場合であっても、上記の方達は全て保証人が立てられない為、通常であれば、
保証人を立てずに、現行契約を優先し継続して居住頂くことになるかと思います。
2,更新料について
現行の契約書内で、更新料や更新事務手数料の欄はどの様になっておりますでしょうか。
その欄に記載のある金額は次回の更新費用についての記載でございます。
その為、管理会社変更になった場合であっても、今回の更新費用は契約書に記載のある金額を請求されるのが
妥当がと思われます。
管理会社変更があった際、各入居者へ通知書が配布(投函)され、その内容に更新時の手数料が変更になる事が
記載されていた場合、現管理会社の請求する金銭を支払う必要があります。
まずは、管理会社からの通知書があったのか、その中に「保証人を立ててくれ」や「更新費用が値上げになる」旨の
記載があったかを確認して下さい。
もしなければ、説明不足の為、交渉の余地はあるかとおもいます。
交渉をして頂けない場合は退去等も検討されても良いかと思います。
本回答はあくまで、一個人の見解であり、他の不動産会社や管理会社によって見解が異なる場合もございますので、
予めご了承下さい。
回答日:2022/05/25
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