契約書締結前の違約金について
2021/10/30 いえらぶ (三重県四日市市)
本田 憲司
- 不動産キャリア:
- 22年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
契約締結前のキャンセルでペナルティが発生する事はございません。不動産会社からの違約金20%の要求を受け入れる必要はありません。
売主様がされた残置物撤去、清掃が契約の履行に値するものではございません。
よっぽどひつこく要求してくるようであでば、各自治体に宅建業者を指導する部署がありますので、問合せをするか消費者相談センターに問合せするのも良いかと思います。
回答日:2021/10/31
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