借地の第三者への譲渡

2020/07/19  こま (大阪府大阪市旭区)

使用していない借地を第三者に売りたいのですが、地主の承諾が取れません。買い主から、承諾なしで買い取ります、あとのことはすべてこちらで処理しますと言う申し出がありました。法的に問題があるようなので、返答しかねています。やはり借地非訟をするべきでしょうか?

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森田 浩行

森田 浩行

不動産キャリア:
25年
地域:
神奈川県
取扱い種別:
会社名:
リアルティマート株式会社

こまさん はじめまして。
借地についてのご相談、拝見いたしました。
借地権の底地人(土地所有者)からの承諾が取れないと言うお話は、借地人の方からのご相談の内容で非常に多いものです。
借地権における条件変更や改築や新築(建物の保存期間を延ばす行為等)や権利譲渡については、底地人の承諾が必要となるため、その承諾が取れなければお話しにある通り借地非訟を行うことが基本的な方法となります。

このあたりの事を嫌う借地人の方もいらっしゃるため(裁判所での手続きなので、不安に思われる方が多い)、それらを買主となる不動産会社が主導となり借地権譲渡の段取りを行う場合もありますが、結局底地人からの同意が取れなければ借地権の譲渡ができませんので、ご自身で借地非訟のお手続きをなさる方が良いのではないかと思われます。
底地人の同意を取れないという事は、最初に底地権と借地権の交換や底地人の買取条件が不調だったために第三者に売却をしようと考え、そのことについても同意が得られないという感じでしょうか。
借地権取引に慣れている不動産会社や司法書士や弁護士の先生等にご相談をされることもお勧め致します。

回答日:2020/07/23

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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