早期解約時の違約金
2022/03/12 熊本 (熊本県熊本市中央区)
不動産屋の対応が悪く早期解約を考えています。
令和4年2月10日入居です。
解約は令和4年3月末までには解約を考えています。
重要事項には以下のように書かれていました。
(乙からの解約)
第12条乙は、甲に対して30日前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができ
る。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から30日分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うこと
により、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
と書いてありました。
このような場合、解約金は1ヶ月分でしょうか。
又、違約金の事は書いてありませんでしたが、違約金は発生しますか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、返信していただけると幸いです。よろしかお願い致します。
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久和不動産株式会社の塩山と申します。
ご相談内容を拝見いたしました。
ご解約について。
重要事項説明書及び契約書にご相談内容通り記載があった場合。
・退去申請日は、「退去する日」から起算して1ヶ月前(30日前)までにご相談主様から申請する必要がございます。
但し、1ヶ月分の賃料を違約金として支払えば、1ヶ月前予告をせずとも即日に
退去・解約する事が可能です。
ですので、現在4月末に解約する場合は既に30日前の予告期間を過ぎておりますので、解約違約金は賃料1ヶ月分になります。
気になるのが、ご入居日から解約日までが短すぎる事です。
重要事項説明書・契約書の【特約】欄等に「早期解約違約金」と明記されている場合。
別途違約金が発生する可能性もございます。
念のため、よくご確認の上、管理会社様にご相談ください。
回答日:2022/03/12
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