同棲解消→共同名義の際の手続き
2017/03/17 ぴぴぴ (埼玉県和光市)
中村 孝司
- 不動産キャリア:
- 24年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
原則論ですが、連名で契約をしたということは連帯債務です。
ご自身が退去しようが、彼が住み続ける限り、あなたは借主でも有り連帯債務者でもあります。
彼が滞納した場合、弁済の義務が生じます。
この状況を解消するためには、管理会社と相談した上で、何らかの提案をして貰うか、彼に退去するよう説得し、連名での解約申し出をされることをお薦めします。
回答日:2017/03/20
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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河内 恵太
- 不動産キャリア:
- 11年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
初めまして、株式会社ixiの河内と申します。おくまでも私の主観によるものですが、共同名義の際、契約書の特約欄等に「どちらか一方が退去した場合は解約とする」等の文言、若しくはそれに近い文面は御座いませんか?基本的に共同名義の場合は「二人で住むことを前提に部屋を貸している」状態の為、どちらか一方が退去することを告げた場合、一度契約は解除となり、彼氏さん単独で再審査、再契約が一般的な流れではないでしょうか。場合によっては名義変更で対応してくれる可能性はあるものの、契約書等はすべて作り直しです。その際は名義変更手数料:賃料の1カ月分のケースが多いのではないでしょうか。従って彼氏さんが住み続けたい場合、彼氏さん自体の費用負担はあっても、出ていくびびびさんへ何か費用が掛かることはないかと思われます。ただし、原状回復費用等は折半の考え方になると思いますので、後日、当事者間でトラブルの無いように。なので一度解約されて精算されてはいかがでしょうか。
回答日:2017/03/17
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