既存のクラーが、不良。
2021/09/07 トラブル判断 (岡山県岡山市北区)
- 会社名:
- 株式会社アートハウス
原則、貸主負担です。
部屋の既存の設備は貸主所有の部屋の付属物であり、部屋とともに入居者に貸し出しているというのが基本的な考え方です。
前の入居者がつけたものだった場合ですが、前の入居者からエアコンが付いた状態で貸主が引き渡しを受けた時点で貸主の所有物に変わるというのが法律上の考え方のようです。
残置物などで修理をしない場合は事前に重要事項説明書や賃貸借契約書にその旨記載が必要です。
回答日:2021/09/07
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