貸主変更
2022/09/07 おーけー太郎 (東京都中野区)
瀧本 政男
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
相談者様
賃貸用の不動産は関係人が複雑でいろんなケースが考えられるのでややこしいですよね。
本来、借主さんに不安を感じさせないために、賃貸不動産の売買の際には売主(相談者様と契約をしている貸主)から先に通知をすべきです。ただ、競売にかけられて所有者が変更された場合は、貸主からの通知は来ないかもしれません。(しかし、競売にかかる前に裁判所から連絡が来て部屋の写真等を撮られたりするのでわかると思います。)
一般的な賃貸の場合は所有者が貸主であることが多いので、貸主の確認には登記簿を確認すれば、わかりやすいのですが、昨今は所有者から一括で借り上げて、所有者以外が貸主となっている場合もあり、登記簿確認では確実に貸主がわかるわけではありません。
賃借人が賃貸借契約を直接結んでいるのは「貸主」です。ですから、相談者様の契約書に書かれている「貸主」に確認するのが最も安全です。もし、契約書に貸主の連絡先がかかれていなければ、管理会社に事情を説明して確認すれば、わかると思います。所有者が変われば、管理会社も変わることが多いので、その辺りの事情も確認できるのではないかと思います。(新しい貸主に変わったことの確認が取れるまでは家賃は「貸主」に振り込めばいいと思います。)
なお、参考までに貸主が売買によって変わった場合、契約の条件は全て引き継がれます。家賃の値上げを言われた場合も通常の家賃交渉と同じになります。競売で所有者が変わった場合は、相談者様の契約の始期が競売の原因となった抵当権の設定時期(登記簿や重要事項説明で確認できます)の前後により、法的な扱いが変わります。賃貸借契約の時期が早ければ契約はそのまま引き継がれますが、後なら6カ月の明け渡し猶予があり、その後、いったん契約は解除となります。
回答日:2022/09/08
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