賃貸契約における修繕義務の範囲について。

2020/10/22  いかすみ (富山県富山市)

賃貸契約書に[負担の帰属と修繕義務]という項目があり、「空調機器、給湯器、暖房設備、バス、トイレ、洗面台、照明器具など付帯設備の日常使用上に生じる修繕・物品の取り替え」という記載があります。電球や給水栓の取り替えなどは小修繕の範囲だと分かるのですが、空調機器、給湯器〜…といったものまで特約で借主側の負担にすることは可能なのでしょうか?

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株式会社 恵和興産

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初めまして。お答えいたしますが参考程度になさってください。

借主に負担させることができるのは、あくまで日常的な使用によって発生する破損などであり、しかも少額なものに限られます。具体例としては、電球の取り替え、襖や障子の張り替え、畳替え、網戸の穴の補修などです。空調機器や給湯器を入居者負担とするのはあまりにも入居者に不利な契約なので無効となる可能性もあります。

その点を踏まえ交渉し、話にならないようであれば県の宅建協会等相談してみてはいかがでしょうか。

回答日:2020/10/22

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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