賃貸契約における修繕義務の範囲について。
2020/10/22 いかすみ (富山県富山市)
株式会社 恵和興産
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 沖縄県
- 取扱い種別:
初めまして。お答えいたしますが参考程度になさってください。
借主に負担させることができるのは、あくまで日常的な使用によって発生する破損などであり、しかも少額なものに限られます。具体例としては、電球の取り替え、襖や障子の張り替え、畳替え、網戸の穴の補修などです。空調機器や給湯器を入居者負担とするのはあまりにも入居者に不利な契約なので無効となる可能性もあります。
その点を踏まえ交渉し、話にならないようであれば県の宅建協会等相談してみてはいかがでしょうか。
回答日:2020/10/22
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
1
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数