屋根修理について
2020/03/18 地域 (茨城県結城市)
回答列挙します。
①雨漏りの修理義務
大家に修理義務があります。入居者に修理義務はありません。
②家賃の減額
減額理由によります
1、雨漏りが修繕されるまでの見舞金的なものであれば、返還義務はありません
2、25,000円を貯めて修理代金にする合意をされたのであれば、修理後に支払義務
が発生します。
③不動産屋に家賃減額分を預ける
必要がありません。不動産屋は第三者ですので、関係ありません。
④対応すべき事
1、家賃減額の理由と期間を明記した契約書のまき直しないしは覚書の取り交わし
をする。
2、雨漏りがひどく、なんらかの損害が出た場合は、大家に弁償請求をする。
3、もし、ほかの部屋があいているのなら、部屋替えを提案する。
4、もし仮に直すべき事情があれば、修理をする。その場合、大家に費用請求権が
あります。
5、一度、弁護士無料相談をされることをおすすめします。
以上 参考になれば幸いです。
回答日:2020/05/06
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