アパートの1室を自己使用にする場合

2017/02/08  あぱお (東京都大田区)

自宅に併設した、アパートを兄弟2人で共同経営をしています。 アパートの1室が空き、弟が住む事になった場合、自分所有のアパートに、自分で家賃を支払い、確定申告時に家賃収入を計上(兄弟で1/2)しても問題はないでしょうか?

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確定申告は法人でなければ、個人、個人でするものですから申告前に経費や収入をすべて1/2にしてからそれぞれで申告することになります。それよりも、どちらかの方がアパートの全体の経費(支出)、収入を申告するのがいいと思います。経費のなかにはもう一人の方への支払いも含まれますから、経費を引いた家賃収入が公平になる金額を支払調書を添えて渡してあげたらよいと思います。支払調書で配当をもらった方は、そのまま申告すれば問題ありません。弟さんへの配当は家賃を支払うか否か、又半額支払うかなど、相談してから配当金額を決めたらいいですね。

回答日:2017/02/13

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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早々に、ご丁寧なコメントをありがとうございました。
自分では、考えもしないご提案、ありがとうございます。
相談して、決めたいと思います。
ありがとうございました。

2017/02/13 17:27:41  コメント:あぱお

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