退去のお知らせが遅れたからーカ月分の家賃請求した
2020/02/13 ロゼリ (兵庫県神戸市東灘区)
契約書に「解約」もしくは「契約の解除」という項目がありませんか?
退去をする際には、その内容に従った手続きが必要です。
書面で、とあれば書面で。
特に定められていなければ、口頭でも良いです。
一般的には「契約書で解約予告1ヶ月(借主は、解約の通知をしてから1ヶ月後までの賃料負担がある・・・というような内容)」と定めているケースが多いでしょう。
でも実は、この1ヶ月前というのは「借主に大幅に有利な取り決め」なんです。
日本の法律、つまり民法では「借主は3ヶ月前の予告」と定められています。
ですので、契約書で取り決めがされていなければ、予告してから3ヶ月分を支払わなくてはいけないのです。法的に。
そこをよくご理解の上で、対応されるのがよろしいかと思います。
回答日:2020/02/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ライフホーム不動産の川上と申します。
一ヵ月分というのは解約の意思表示をしてから一ヵ月分の賃料がかかってしまったという事でしょうか。
上記ケースと仮定してお話させて頂きます。
中途解約に関しては多くの業者が一か月以上前通知と契約書に記載されています。
しかし、この記載がない場合は借地借家法に則った中途解約となります。
この場合は三か月以上前の通知が必要となります。要するに三か月分の支払い義務が発生します。
私の想像しているケースで合っている様でしたらそのままお支払い頂いて解約された方が宜しいかもしれません。。。
回答日:2020/02/13
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