聞いてた事と違う。。
2017/02/16 岬犬郎 (東京都練馬区)
竹原 誠
- 不動産キャリア:
- 9年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
Dエステートの竹原と申します。心中お察し致します。
結論から申しますと、不可能ではありませんが難しいと思います。
事故物件の告知に関する明確なルールが決まっていないからです。
『何年間は言わないといけない』といった決まりがないのです。
ルールがないわけですから当然罰則もありません。
ただ、告知する義務があったと判断された判例はあります。
物件に心理的瑕疵があることを知っていながら秘匿した例です。
瑕疵に限らず、入居希望者に質問された物件に関する情報を秘匿
することは違法です。
岬犬郎さんのケースだと、管理会社が契約時に事故物件であること、
内容も知っていながら秘匿し、虚偽の説明をした可能性があります。
①知っていたかどうか
②亡くなってから岬犬郎さんが入居するまでの期間
③虚偽の説明をしたことの立証
この3点が重要になるかと思われます。
再度管理会社に出向くか問い合わせて、会話を録音するなどして、
言った言わないにならないよう証拠を残しましょう。
裁判で争うことになるかと思われますので法律の専門家に相談
されてみてはいかがでしょうか?
良い方向での解決を祈っております。
回答日:2017/02/17
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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まずあなたが戸建の賃貸契約を交わす際に媒介業者が交付する重要事項説明書がお手元にあれば確認してみましょう。死亡の件が記載されてなければ、次にその媒介業者の所属する団体の支部、又は本部事務所を調べます。例えば東京都宅地建物取引業協会ですね。あなたのご相談の内容は、一義的に賃貸契約を交わした媒介業者に問題があります。じつはその媒介業者は戸建の本当の管理業者ではないケースもあります。
不動産業者とのトラブル相談は前記所属団体で無料で受け付けています。
貸主の責任云々以前の媒介業者の問題ですね。
回答日:2017/02/26
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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