物件情報を改竄し正当な理由なく賃料改定に応じないのは違法か
2022/03/23 rebellion07 (埼玉県川口市)
【相談の背景】
現在の物件には、賃貸契約を交わし今年で10年入居したことになります。当方が同物件に入居した時点では築30年の物件だと説明を受けていました。
よって、今回の契約更新に合わせ、「築年数:40年以上」「駅徒歩:同圏内」「面積:同程度」「構造:同種」など、同じ条件にて近辺物件の賃料を確認したところ、現賃料より3,000~5,000円の低額賃料が相場であることが確認でいました。
また、現在入居中の物件情報を賃貸情報掲載サイトを用いて確認したところ、未だ築年数を「30年」として、意図的に相場を偽装していることが発覚しました。
以上を踏まえ、契約会社と交わした契約書に借地借家法の「借賃増減請求権」第三十二条と同文が記載されていたため(賃料の改定を認めない条約の記載はなし)、賃料の改定を求めました。
しかしながら、なんの正当な理由(築年数を偽っていることへの言及や訂正)もなく、当方が情報サイトに掲載されている築年数が正当なものであるならば登記などによる書面の確認を求めたところ、賃料の改定はできないとのみ返答し連絡が途絶え2週間が経過しました。
勿論、この10年間、物件の老朽化改善のための改修は物件内外共に全く行われておりません。
以上を踏まえてお答え下さい。
【質問1】
・築年数の改竄、相場を偽造し不当な賃料の請求、賃料改定の拒否など、これらの管理会社の行為は違法ではないのか?
【質問2】
・更新時に入居を続ける意志を伝えた上で今回のような問題があり、未だ当月分の賃料が支払えない状態です。法の加護のもと以降私の取るべき正しい行動とは何でしょうか?
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