法人契約の解約に応じてくれないトラブル
2021/09/15 ケポタン (東京都立川市)
- 会社名:
- 株式会社アートハウス
解約通知(届)はもう提出されましたか?
法人から、個人への名義の切り替えは必ずできるものではなく、貸主が承諾して、所定の審査に通ったときのみ可能です。
よって、契約が解除になるのに退去しないのは明らかな違法行為です。
一方、借主である法人としては入居者に部屋を明け渡させ、貸主に引き渡す義務があると思います。
まず、法人から入居者へ退去するよう働きかけ、次の住まいの提案や契約するための助けをするのが良いのではないでしょうか。
例えば次の部屋が決まるまでの2カ月とか、期間が決まればその期間法人契約を続け、法人が家賃を支払い、入居者から法人が支払いを受ければよいと思います。
その場合、必ず入居者から期限がきたら明け渡すこと、家賃を法人に支払うことを文言にいれた書類を取り交わす必要があると思います。
うまくいくといいですね。
補足などあればまた書き込みください。
回答日:2021/09/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答ありがとうございました。ちなみに解約通知済みとなります。違法であることは承知しておりますが、具体的にどの法律の第何条に違反しているかご明示していただくことは可能でしょうか?現実的には、ご指摘いただいた対応がベターと私も考えておりますが、会社としては社員で無くなる以上、一時的ではあれ、法人契約を続けることに難色を示しております。何卒宜しくお願い申し上げます。
2021/09/17 07:44:59 コメント:ケポタン
賃貸借契約書の内容に違反しています。
契約書の内容をもちろん拝見したわけではないのですが、おそらく必ず、解約と明け渡しに関する条文がもうけられているはずです。
ここで問題となるのは、法人が部屋を解約したのに入居者が部屋を明け渡さない場合、借主である法人が契約違反の状態となる、ということです。
契約書の内容をみていただきたいのですが、おそらく契約上は法人に貸主への明け渡しの義務があるはずです。
入居者についてはどの法律、というのは難しいのですが、
権利がないのに部屋にいすわることに関しては、貸主や法人の権利を侵害している不法行為が成立するのではないでしょうか。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
とはいえ強制的に追い出すのは部屋に住む権利がない場合でも、かなり手間と時間がかかります。
入居者と、社宅(寮)に入るに当たりどのような書類を取り交わしているかによりスタンスも変わりそうですが、入居者に納得して退去してもらえるよう、働きかける方が手間もお金もかからないと思います。
もし、社宅利用に関する書面を入居者と取り交わしておられないなら、今後はしっかり取り交わしておかれることをおすすめします。
(入居中に管理会社の指示に従うこと、退去の際の入居者の責任による修理費負担、退職時の取り決めなど)
2021/09/17 09:49:15
ご回答ありがとうございました。とてもためになりました。今後の参考にさせていただきます。
2021/09/20 18:10:10 コメント:ケポタン
お役に立てたのなら、嬉しいです。
なにかあればまたご相談をお待ちしております。
2021/09/20 19:36:43
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