賃貸借り主です。地震被害への対応について
2018/07/01 地震最悪 (大阪府茨木市)
友人が大阪府茨木市のメゾン茨木という旧耐震制度時に建てられた分譲マンションで賃貸契約をしています。
2018年6月18日の大阪府北部地震によってマンション室内のコンクリートの大きなひび割れ、マンション外も多数大きなひび割れがありました。
管理組合からは被害調査結果と設計に問題がないため当面の居住は問題無しとの通知がありましたが、室内の調査はなされておらず、室内柱部分に大きな亀裂があるため、居住可能の判断に納得ができません。
柱部分に大きな亀裂があったとしても居住可能と本当に言えるのでしょうか?
市役所に相談する予定ですが、他に頼れるところがあればご紹介ください。
ひとまず、契約期間内ですが解約申込みをしました。
この際、管理会社からは特約事項の短期解約違約金を支払ってほしいと言われましたが、払う義務はあるのでしょうか。
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- 会社名:
- 株式会社アートハウス
ミニミニFC伊丹店の畑と申します。
今回の地震では、私が住んでいる豊中市も結構揺れました。茨木市はもっと被害が大きかったようですね。
さて、ご相談のマンション室内の被害ですが、お住まいが分譲マンションということですので「建物本体は管理組合」が、「室内は部屋の所有者」と、窓口が変わります。建物本体には被害が少ないが、室内の被害が大きいため居住に問題があるという今回の場合は部屋の所有者や部屋を管理している管理会社(マンションの管理組合ではなく、部屋の所有者からその1室のみを任されている管理会社)に被害の報告や修理を依頼をされるのが良いと思います。
部屋の修理の依頼をしたのにやってくれないということであれば、自己都合の解約ではなく貸主に責任があると考えることもできますので、その場合は違約金を支払うつもりはないとはっきりおっしゃっても良いと思います。
貸主は部屋をちゃんと住める状態にする義務があり、その対価が家賃と思います。
回答日:2018/07/01
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