賃貸物件において、どこまでの事はしても大丈夫ですか?
2011/01/15 二郎
井上 和哉
- 不動産キャリア:
- 4年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
生活に必要な部分の消耗、経年劣化、電気焼け等は許容範囲となり貸し側の負担となります。 タバコの焦げ目、床が凹んだりとか、故意の破壊は借り側の負担となります。画びょうも刺すのも故意の破壊行為になります。最近はホームセンターなどで剥がし易いシールのついたフックとか売っていますので、お部屋を傷つけないように綺麗に使いましょう。
回答日:2011/01/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
8
画びょうを刺すのも故意とみなされてしまうんですね!
意外なことでも故意となってしまいそうですので、もう少したいと思いました。
ご丁寧に回答していただいてありがとうございました!
2011/01/15 22:15:27 コメント:二郎
室 拓也
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
東京都では条例があるので契約時に詳細の説明を受けると思いますが、入居者はお部屋を住みやすい状態に維持する義務があるとされています。先のご回答者の例のほかにも、結露を放置したことによる壁紙のはがれ、汚損などの補修も入居者負担とするのが一般的ですので、冬のこの時期はサッシの周辺なども見てみてください。
回答日:2011/01/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
4
安藤 哲也
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
重要事項説明で、詳細の確認をしてみて下さい。
それに記載されている不可項目はやはりNGになるかと
思います。
回答日:2011/01/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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渡辺 将士
- 不動産キャリア:
- 5年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
東京都の物件の場合、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明を契約前に行います。こちらの簡単な資料が下記URLでご覧頂けます。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-23-jyuutaku.htm
壁の画びょう、家具の引きずった傷はともに入居者の責任になると思われます。一般原則としては、自然損耗・経年劣化は大家負担、入居者の故意・過失による損傷・汚損は入居者負担です。
回答日:2011/01/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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