審査前の誓約書
2018/01/18 たー (愛知県名古屋市中村区)
某オーナーは審査前に誓約書を書いてもらう決まりになっています。基本どこもそうかもしれませんが、内容が違法なのでは?と思い質問に上げました。また、その物件をキャンセルにあたり仲介不動産業者とトラブルになりました。
「入居審査後のキャンセルは賃料一ヶ月分を払うこと」
この内容が書かれている誓約書にサインしたのは不動産仲介業者にいろんな物件を見に行くための初めての来店でした。
誓約書自体は別にかまいませんが、重要事項説明もなく、内覧もしていない状況でなぜ?と思います。
また、今回トラブルに至った点は、私自身住所の勘違いで希望していないアクセスの物件だったことを本人証明の連絡(意思表示)の後に知りました。東京に住んでおり、名古屋に内覧に行くことが難しかったため、名古屋駅7分までの場所を希望したいと伝えてました。私の手元には多数業者からのオススメの物件チラシのみ。口頭でやり取りをし、安易だった私も悪いと思います。ただ、このまま泣く泣く違約金を支払うのはどうなんだろうと思っています。ご回答よろしくお願いします。
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東松 京祐
- 不動産キャリア:
- 11年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
HouseLaboの東松と申します。
ご質問の内容からすると、オーナー様から誓約書を求められたという事でしょうか?
条件により異なるので、各条件でご説明をさせていただきます。
1)貸主であるオーナー様から誓約書を求められた場合
この場合は、重要事項説明書などが終了していなくても誓約書が有効となります。オーナー様が直接賃貸借契約をする場合は、不動産会社であっても重要事項説明書の説明は不要となります。その為、オーナー様から入居審査後のキャンセルは契約成立(口頭契約:入居審査がOKであれば住みます!とみなす。)後のキャンセルとみなすことが出来るのです。この場合でたーさんのように、「やっぱりココは条件が違う!」となって時はオーナー様からキャンセル料として1月ご請求される事となります。
2)不動産会社(仲介会社)から誓約書を求められた場合
この場合は、違法な誓約書になります。重要事項説明書・契約書への記名押印を以って契約成立となりますので、それよりも前に「キャンセル料として1月分請求します!」というのは出来ません。借主にとって不利な契約を結ばせる行為として、行政処分対象になりますし、誓約書自体が無効です。
上の内容で該当する項目でご検討いただければと思います。
回答日:2018/01/19
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