母が経営する賃貸店舗(喫茶店)オーナー及び、仲介不動産変更に

2018/03/27  ケンネン (兵庫県神戸市中央区)

 平成14年1/15から契約し、現在に至るのですが、建物が特殊な作りで建物の一部が店舗、半分が事務所空き部屋で当初は店舗部分の契約でしたが、平成14年3/20どこも借り手がいない事で倉庫兼教室という形で契約しました。
 
途中、倉庫兼教室の契約は不況の波の為、退去する予定の所、借り手が見つからない為オーナー様のご厚意と普段からよく連絡を取り合っている為、借り手が見つかるまで8年間程、家賃は免除という形となりました。
 
去年の10月位に借手を見つけたいので、部屋を整頓して下さいとの事でした。
そのまま詳細な日程など連絡がなく、今年の2月半ば位に新しいオーナーと名乗る人が店舗営業中に現れ、「まだ撤去していない、あれから6か月程経っているのに撤去していない、家賃も払っていない、法的手段に訴える等、恫喝して母が怯えて同意書らしきものにサインしてしまったそうです。
 慌ててオーナーに母が問い合わせると、連絡が無いままオーナーの息子さんに権利を譲ったとの事でした。

 現倉庫兼教室は家賃を払い再契約したい旨を元オーナーに伝え、その間、貸し倉庫を借り退去しようとする間際で元オーナーの母が店舗に現れ、今まで通り使って下さいとの事でした。

店舗に倉庫兼教室を統合しての契約です。

当初納めていた 敷金 100万(飲食店舗喫茶店)

敷金より敷引き50万並びに並びに第2契約(倉庫兼教室)の敷金への補充10万差し引き、現時点のでの預り金が40万である。

契約が終了した際、預り金40万は現時点までに滞納した第1(店舗)第2(倉庫兼教室)契約に関する賃料並びに賃料延滞損害金の一部として相殺し、預り金は無いものとする。

第2契約により敷金10万は敷引きと相殺し、預かり金は無いものとする。

建物賃貸借契約継続期間中 失効することなく指定する家賃保証に加入するものとする。

建物を明け渡す際は、内外装設備・什器装備品等を一切撤去し、スケルトンの状態とする。甲が了解した場合は除外する。

相談はこの新契約は妥当なものか?

母は現在76歳で父も3年前に他界し後続けても5年?

連帯保証人の件で私が(息子)なるのですが、契約してしまうと退去の際の撤去費用が心配なのと、家賃保証会社の連帯保証人はわかりますが、新契約書の連帯保証人は保証人か連絡人でも良いと思うのですが駄目でしょうか?

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