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文化財保護法の指定区域の土地

質問者:
のぶ
投稿日:
2015/07/14
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626
回答数
1

法令上の制限で、文化財保護法の指定がされている区域ではどういう注意点がありますか?賃貸などは普通にできるのでしょうか?

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
國友 祐樹
不動産キャリア:
3年
地域:
滋賀県
会社名:
有限会社Sweet

國友 祐樹

こんにちは。

賃貸物件が現時点で存在するのであれば特に問題はないかと思います。

また、これから建築・建替する場合でも問題にならないケースもあります(地域によります)。注意しなければならないケースは「地面を深く掘るケース」です。

大規模な地盤改良や地下ガレージを作るような場合は問題となります。手続や作業に期間的な制限が設けられたり、建築予定の建物を変更しなければならない場合もあります。

万一、自治体の試掘調査で文化財となる物が発見された場合、費用が個人負担となるケースがあります。営利目的ではなければ補助金が出るケースもありますが、賃貸物件の場合には期待しないほうが良いでしょう。つまり、費用は自己負担となります。

以上が大まかな注意点となりますが、自治体次第なところがありますので、ご不安であれば自治体にお問い合わせいただくか、近隣の不動産会社にお尋ねになっても良いかと思います。

回答日:
2015/07/25
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