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水漏れに伴う転居の費用負担

質問者:
ぺんぎん (東京都練馬区)
投稿日:
2020/04/07
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回答数
1

水道管の劣化で水漏れが発生し、居室の修繕が必要となりました。家財については一切被害は出ていません。部屋の修繕には相当な日数がかかる為、入居者が転居することになりましたが、請求された費用が正当かどうかお尋ねします。転居先の礼金・仲介料・鍵交換代・転居先の今月分の家賃(契約日~月末までの日割家賃)・引越代・引っ越しに伴う家具の処分費・現在預かっている敷金全額返金・残りの期間の更新料返金・現在の部屋の今月分家賃の全額返金、以上です。ほとんど納得していますが、家賃についてはどうでしょうか。新居の家賃発生日以降はうちでもらっている家賃をお返しすると言ったのですが、不自由な生活を強いられているので今月分は全額返金、さらに新居の今月分の家賃を負担して欲しいとのことです。また家具の処分費の負担も請求されましたが、こちらが支払うべき費用でしょうか。

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
金井  崇
不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
会社名:
なご家おもてなし不動産株式会社

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金井  崇

なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。

オーナー様の負担範囲については正直お気持ち次第になるかと思います。
ご質問頂いた2件の回答です。

●家具処分費⇒全額負担の必要なし
転居と家具残置(処分)の因果関係が殆ど御座いませんので、負担する必要はないかと思います。仮にサイズ的に入らない為に持っていくことが出来ない等の事由であった場合、転居先を決められた借主様にも過失が御座いますので、一部費用負担が妥当(若しくは全額借主負担)になるかと思います。

●新居の当月家賃⇒負担の必要なし
現在の賃料を全額返金されておりますので、新居の当月家賃を負担しなければならない理由が御座いません。また現在の賃料についてですが、家財は一切の被害がないとの事から専有部分の全てが使用不能となった訳ではなく、居室の一部が使用出来なくなった程度と想定出来ます。この場合、使用収益を損ねた居室の一部滅失になりますので、賃料の減額程度で全額返金の必要は御座いません。

もちろん借主様へ迷惑をお掛けしている事には変わりはありませんので、上記については旧民法上の解釈を基にした見解となりますので、和解金額については、先にも申し上げたようにオーナー様のお気持ち次第です。
賃貸借契約上、貸主からの解約予告期間は6ヶ月となりますので、転居に伴う費用(引越しに掛かる全ての費用)として、上限6ヶ月を目途に合意退去を取り付けるケースが見受けられます。

ご参考になれば幸いです。







回答日:
2020/04/12
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