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途中解約の場合の敷金返還について

質問者:
きっしー
投稿日:
2015/07/12
気になった!
1139
回答数
1

部屋を2年契約で貸していたのですが、1年1ヶ月で退去の申し出がありました。
特に家賃の滞納や室内の破損はないのですが、途中解約でも敷金は全額返還しないといけませんか?

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グッドアンサーとは

回答者:
千葉 将人
不動産キャリア:
5年
地域:
東京都
会社名:
アップシードレジデンシャル株式会社

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千葉 将人

はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。

敷金は滞納家賃や現状復旧費用の担保としての預り金ですので、特段家賃滞納や室内の破損がなければ、退去後に借主に全額返還するのが原則です。

ただし、借主が喫煙者でクロスにヤニ汚れが付いている場合や、通常のクリーニング代を借主が負担する旨の特約がある場合は、それらの費用を敷金から控除することは可能です。

回答日:
2015/07/12
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