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耐用年数の過ぎたものは原状回復費用はとれない?

質問者:
おおば
投稿日:
2015/07/08
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回答数
1

まだこういう問題に直面はしていないのですが、耐用年数がすぎた物件の場合、現状回復させるための費用は請求できないのでしょうか?

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回答者:
(株)SQUARE 賃貸ひろば
不動産キャリア:
地域:
神奈川県
会社名:
株式会社SQUARE 賃貸ひろば

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(株)SQUARE 賃貸ひろば

初めまして、賃貸ひろばの安藤です。
ご質問の件お答えいたします。

ご質問の件、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記述がありますので、引用して回答いたします。

(以下引用)
平成19年の税制改正によって残存価値が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになったことを踏まえ、例えば、カーペットの場合、償却年数は、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を決定する。よって、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなる。
なお、経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。
具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである。(引用ここまで)

耐用年数が過ぎていても、明らかな故意過失の場合は原状回復費用を請求できるケースがあります。
ご参考になれば幸いです。

回答日:
2015/07/09
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