重要事項説明受けてない場合の退去費について

2022/06/25  はるるharu.nica@icloud.com (東京都豊島区)

重要事項説明と契約書に関する相談です。

2020年の11月に法人で契約していた物件を更新することになり、更新する旨を不動産管理会社Aに連絡をしました。

しかし、途中から連絡が途絶えてしまい、同年12月ごろにB社から管理会社が切り替わったという旨の連絡をもらいました。

言い訳になってしまいますが、当時コロナの影響で取引先が倒産したり、私が経営している当該物件を契約している法人とは別の法人(便宜上以下、「C社」とします。)が運営しているお店の経営不振があったりと、私個人が仕事に追われることになりました。
上記により、重要事項説明を受ける時間がなかったのです。

そこで、C社のお店まで来てほしいという話をしたのですが、お店が休憩中で施錠中に来たみたいで、従業員の話ではドアを蹴って何かを叫んでおり、それについてB社に電話したら私の携帯へ暴言の留守電を宅建士が入れていました。

流石に恐怖を感じ、B社の店舗に電話
とりあえず郵送で対応してほしいということを店長が仰せで、私も忙しいのでそのまま重要事項説明の欄と契約書に法人名と代表者名、連保人に私の名前を記入しました。

そして、21年10月に退去したのですが、大家が支払うべきものまで急に調停を通して請求が来ており、契約している法人はコロナの影響で倒産寸前ですので、連保人である私に調停の被告で連絡がきました。

本件についてB社から連絡はありません。

【質問1】
この場合、対面で重要事項説明を受けておらず、免許証開示を受けておりません。

重要事項説明を受けましたの欄に署名しておりますが、重要事項説明を受けていない物として扱えますか?

【質問2】
質問1が成立した場合、更新時の契約書は締結されていない状況にあるとして、賠償請求を認めないことは可能なのでしょうか。

【質問3】
また、私の過失分の請求はわかるのですが、明らかに相場より高い金額です。

質問2が成立しない場合、本来大家負担であるべきものを拒否し、私が負担すべきものを減額させることは可能でしょうか。

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★185

塩山 隆介

塩山 隆介

不動産キャリア:
15年
地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
久和不動産株式会社

久和不動産株式会社の塩山と申します。
ご相談内容を拝見致しました。
ご回答させて頂きます。

管理の変わった不動産会社様B社の対応が些か問題があるような気も致します。

質問1】
この場合、対面で重要事項説明を受けておらず、免許証開示を受けておりません。
重要事項説明を受けましたの欄に署名しておりますが、重要事項説明を受けていない物として扱えますか?

ご回答:
今回は、賃貸借契約の【更新】と拝見いたしました。
【更新契約】には、重要事項説明書はそもそも必要ありません。
更新とは、既存の賃貸借契約を基に契約を更新するものなので、簡易的な更新契約というものを取り交わします。
文中にも、恐らくは 「最初の契約書に準ずる。。。」等の文言が記載されている筈です。

また、仮に重要事項説明書・契約書が必要であった場合、対面・非対面・免許開示の有無に問わず、
【契約書】に署名・捺印されていれば、現在の法律(民法)では契約履行と取られるケースが多いです。
これは、相手方が非を認めないまたは非を立証出来ない限り、現存する契約書が有効と取られるためです。

【質問2・3】について
質問1が残念ながら成立しないとお見受け致しますので、難しいと思います。
しかしながら、退去時の各種清算費用に関しては、最初の契約書及び重要事項説明書に必ず記載されている筈ですので、
記載の無い項目や金額は支払わなくても良いと思いますよ。

ご参考になさってくださいね。

回答日:2022/06/27

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

1

返事いただきまして誠にありがとうございます。
とても参考になる解答、感謝いたします。

ただ、概念上更新なのですが、上記の様にA社と連絡がとれなくなりまして大分経つので、契約が一旦なくなったという流れになっており、更新料は収めているものの、契約自体は最初からまきなおしという状況になっております。

ですので、契約書には最初の契約に準ずるなどの文言は一切ございません。

この場合はどうなるのでしょうか。

2022/06/27 17:26:44  コメント:はるるharu.nica@icloud.com

早速にご返信頂きましてありがとうございます。
ご相談内容を拝見致しました。
今回のケースは大変まれで難しいと思われますので、 基本を記載させて頂きます。

【契約】 とは、(賃貸借契約の場合)
貸主(物件の大家様)と借主(ご相談主様)の2者間で取り交わすことを指します。
我々不動産業者はあくまでも仲介と言って、分かり易く申しますと、2者間の契約の「お手伝い」程度にお考えください。

そのため、管理会社(不動産会社)が契約期間中に変わったとしても、【貸主】・【借主】双方の間で特段取り決めが
無い場合は、「契約」が勝手に終了することは、あり得ません。

ですので、大家様からの通知かもしれませんが、 「契約が一旦なくなった(消滅した)という流れ」自体が
おかしいと思います。

「契約書」には、必ず 「貸主」と「借主」の署名・捺印が必要です。
現在の仲介に入っている不動産会社様に上記の点を確認されるのが良いのですが、
最悪は、「貸主」である大家様にご相談主様が直接連絡をとるしかない可能性がございます。

2022/06/27 17:46:59

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