大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 契約違反が発覚した。退去後の敷金返済しなくてよいか
一人部屋に8年住んでいた女性が退去した。
退去は普通に問題なく退去の後に、役所の通知で二人で住んでいたのが分かりました。
住居は一人用の住居です。
これは契約違反として敷金を返済しないと電話連絡してよいでしょうか?
敷金は1か月分です。
久和不動産の塩山と申します。
弊社は東京世田谷区を中心に都内の賃貸管理を致しております。
今回、ご相談主様からの内容を拝見致しました。
賃貸借契約書を拝見いたしておりませんので、詳しくは申し上げられませんが
確かに。1人入居専用を唄っており2人入居は契約違反となるかもしれません。
しかしながら、多くの契約書にひな形として記載されておりますが、
「契約違反」の場合はその場で解約もしくは退去を促す事が出来ても敷金返還に関しては
記載されていないのがほとんどです。
例えばですが、2人入居されていたのが確認され、通常の原状回復工事よりも金額が掛かったため。
というような理由をつけて敷金は全額原状回復費用に充てるから返金がない。などの回答はいかがでしょうか?
今回の仲介には不動産業者様が入っているかと存じますので、
退去時の敷金返還に関しても仲介業者様とご相談してはいかがでしょうか?
ご参考にして頂けますと幸いです。