大家さん相談所トップ > 不動産売却 > 住んでいるマンションで転落事故があった場合どうなりますか?
私の住むマンションの一階専用庭で転落事故がありました。ケンカをして衝動的に飛び降りたらしく幸いにも足の骨折のみで済みましたが、
転落現場となった私の物件は(心理的)瑕疵物件となってしまうのでしょうか?
グッドアンサーとは
mutanさん、落ちた人が骨折のみで済んだのでしたら瑕疵物件にはなりませんのでご安心ください。
死亡事故にならずに良かったと思います。怪我だけで済んだのでしたら瑕疵物件扱いとはなりません。ご安心ください。ただし2度あるとそうも言っていられないでしょうしご自身でも落ち着いて生活できないでしょうから組合の総会などを通じて再発防止をうながすことが大事です。
心理的瑕疵とは、物件の専用部分(時に共有部分)において事故や事件で無くなって人があったり、ニュースなどでマイナスイメージが大きくなったりして「その事実を知っていれば購入(賃貸)しなかった」という出来事に対して使われる言葉です。最近は暴力団事務所の有無などに対しても敏感になってきています。ご相談の場合は心理的瑕疵とまでは言えないので取引する時に影響は無いでしょうが、他の区分所有者にとっては迷惑な行為ですね。気になる場合は管理組合の議題にあげるなどで解決や再発防止を図りましょう。