個人情報漏洩
2024/05/02 yt (大阪府堺市北区)
業務上知り得た情報は正当な理由なく開示したり、利用目的を超えて漏洩してはなりません。
勤務時間内外を問いませんし、退職後、廃業後も同様です。
家族に対しても漏洩してはいけません。守秘義務違反となります。
現在住まれているお部屋は仲介会社が貸主なのでしょうか?
今回の契約に際しこの仲介会社と敷金礼金や家賃を受領している貸主は関係が無いので
貸主から敷金礼金の返金・家賃の減額等で対応することはありません。
貸主ではなく仲介会社に責任があるからです。
不動産会社は宅地建物取引業法という法律に則り業務を行っていますが
宅建業法の中でも業務上知り得た秘密を守る義務を負っています(法45条)
違反は50万円以下の罰金に処せられます。
ただ、守秘義務違反の追及については因果関係がある範囲の損害の立証など賠償を請求するのは結構大変だと聞いたことがあります。
もちろん違反は簡単に許されるものではありませんが
投稿主様も大事にしたくないとのことですし、仲介会社に今回の件を指摘した上で
真に仲介会社から謝罪を受けることができるのでしたら
法的責任を追及するのではなく仲介会社から何かしらの賠償をしてもらったり
新たにお部屋を探す際に負担となる仲介料や条件交渉などで精一杯お返ししてもらうなどを検討してみてはいかがでしょうか?
謝罪もなく誠意の無いような仲介会社でしたら然るべきところへご相談ください。
見当違いの回答になっていたらごめんなさい。
回答日:2024/05/28
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