大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 退去時のリホーム費用の負担
原状回復のことでいえば、分かりやすく壁紙としましょうか
自分が故意・過失でなければ、負担する必要が無い
よって支払う必要はありません
ただ、もしわざと穴をあけたり、落書きをしたとしたなら
壁紙の材料費については、負担しなくても良いです
それ以外の張替えにかかった内装屋さんの人件費や、手間賃などは、故意・過失で壊したり汚した人が負担すべきです
動産の多くは6年で「減価償却」されます。
例えば、一般的な車は6年(軽自動車は4年)です。
相談者様はそれ故に6年と言っておられるのかも知れませんが、それだと6年経った物を壊してしまった場合、弁償する必要がないという話になってしまうので、実情、そんなことはない、と思われます。
具体例が書かれていないので、詳細は分かりませんが、原状回復自体は「入居者」と賃貸人との契約で、特約で決められている場合もおおいです。