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内見の時に雨戸を壊された

質問者:
あきちゃん (東京都世田谷区)
投稿日:
2020/04/02
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406
回答数
1

所有しているアパートの借主募集・管理を不動産屋に任せています。先日、当方が空室となっている部屋の室内を点検したところ、雨戸が壊れていることが判明しました(修理費用は8万5千円ほど)。借主募集・管理を任せている不動産屋にその旨を伝え、内見があった日時・内見に同行した不動産屋を調べて、雨戸を壊した事実がないか確認を依頼したところ、「当社での内見時はそのような事実はなく、内見を依頼してきた他の不動産屋に聴取したが、同様の返答だった。」との回答がありました。当方としては借主募集・管理を任せている不動産屋に、(総額は伏せて)修理費用の一部負担(割合)を申し出たところ、当初「5,000円のみ負担する。」、その後「1万円まで負担する。」との回答がありましたが、当方としては全く納得できません。このような場合、当事者(当方および借主募集を任せている不動産屋)の負担はどの程度が妥当なのでしょうか、お教えください。

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
吉田 央
不動産キャリア:
5年
地域:
愛知県
会社名:
ホームメイトFC浄心駅前店

吉田 央

回答列挙します。
①管理会社及び不動産屋の責任
  基本 責任を管理会社及び内見いた不動産屋に問うのは難しいです。
  仮に内見時に、不動産屋か入居希望者が雨戸を損壊させたとします。
  それは、不法行為にあたります。その場合、加害責任の立証責任は大家さんに
  なります。監視カメラ等の証拠あるいは、加害者が非を認めていなければ
  損害賠償請求は簡単ではないでしょう。
②管理会社の対応についての見解
  管理契約で、なんらかの該当条項が適用できれば、管理責任を問えるかも
  しれません。ただし、他社依頼の内見時の損壊は管理責任上無理があるでしょ
  う。気になるのは、1万円まで払うという事は責任を認めているのか単なる
  配慮かとういう事です。なぜ払うのか問いただし、見積書をみせて折半交渉
  されてみる価値はあると思います。管理費を渡している以上、管理会社が
  不動産屋に内見時の注意喚起をする業務はあるかれです。
 
③考察
  雨戸の損壊が具体的にわかりませんので、想定をまじえて回答します。
  たとえば、内見時に雨戸が閉まっていたとします。その場合、不動産屋があける
  のが普通です。その場合、建付が悪く無理に開けようとして損壊する可能性は
  あります。もしそうだったら、心ある不動産屋でしたら、管理会社に連絡する
  でしょう。今回は、その点の事実関係は不明です。
④対策
  私も内見はしております。その場合、雨戸の建付が悪い場合は困ります。
  相当力をいれないとあきませんから。ただし、壊れるかもしれないと思ったら
  「建付けが悪いので、入居までに修理依頼しておきます。」と説明して開けませ
  ん。
  現実問題として、大家さんが退去後、リフォームが終わり、内見可能になった
  時点で、ご自身で建付け等確認され、内見しやすい部屋にされることをお勧め
  します。正直、建付け不良の物件の成約率は低いです。
  管理会社には、次の内見時は、依頼不動産屋に設備の損壊がないよう注意しても
  らう事を強く依頼されるとよいでしょう。

詳細不明の点があり、十分な回答とはいえませんでした。
少しでも参考になれば幸いです。

回答日:
2020/05/05
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