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賃貸契約の延長って受けなければ駄目ですか?

質問者:
chiyorin (千葉県成田市)
投稿日:
2020/01/28
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回答数
1

2月26日に賃貸契約満期を迎えますが、4月から転勤になったので、3月か4月の初め頃まで延長したいと言われました。戸建てなので、4月の転勤シーズンは逃したく有りません。更新料も払わずに延長したいと言われてますが、延長もされたく有りません。これは、違法ですか?

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グッドアンサーとは

回答者:
株式会社 恵和興産
不動産キャリア:
地域:
沖縄県
会社名:
株式会社恵和興産

株式会社 恵和興産

初めまして。よろしくお願いいたします。

契約の種類が定期建物賃貸借契約なのか更新有の借家契約なのかで回答は変わりますが、更新有の借家契約を結ばれていると前提してお答えいたします。
 通常、賃借人より更新を求められた場合余程のことがない限り更新を拒絶することはできません。(賃料を何か月も滞納している等)今回の場合、賃借人に特段の問題がなければ更新を拒むことはできませんが、2月26日に契約満期を迎え更新手続きが必要になるかと思いますので、更新料を払わず期間を延長したいというのは難しい話ではないかと思います。よってchiyorin様は更新料の支払いを請求しても何ら問題はありません。
 支払いを拒んでくる可能性もありますので、もし保証会社へ加入しているのであれば更新料の滞納も保証の範囲なのかどうか問い合わせてみてはいかがでしょうか?

仲本

回答日:
2020/01/28
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