大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 賃貸借契約書の効力
自己所有の自宅を賃貸しています。いろいろ事情が生じ自己使用目的で明け渡しを6か月前の内容証明から始まって交渉中。契約書に 乙(賃借人)は明け渡しの際移転料その他名目のいかんを問わず、甲(賃貸人)に対し金銭その他の請求をすることはできない。という文言があり安心して記名捺印し契約したが、乙より350万円の立退料の請求あり。弁護士によると借地借家法で乙が守られるためkの契約書の効力は無い。と。意味をなさない契約書の内容で賃貸借の契約をさせるのは違法ではないのか?仲介の不動産に聞くと正当理由があった場合の文言だから違法性はないと言う。そんな説明は契約証の中に無い。宅建協会は違法性あり、業者に請求されている立退料を支払えと言えると言われた。弁護士も違法だと言った。一体どちらが正しいのか。私としてはこの内容で契約したのであり、業者にこの立退料を請求したい
グッドアンサーとは
Dエステートの竹原と申します。契約書の内容も契約の詳細も推測になってしまいますので、具体的に『払わなくてならない』や『払わなくて良い』とは一概にはお答えできませんが・・・。仰ってる弁護士は賃借人の弁護士ですよね?賃借人、その弁護士、仲介業者、3者ともに利害がありますので自己に都合の良いようにしか話しませんよね?一度、宅建協会に直接相談されることをお奨めします。宅地建物取引業法(宅建業法)は宅建業者から一般の方を守る為にあるものです。直接お役には立てませんが、少しでもご参考になれば・・・。
アルプス・エージェント横浜西口支店の塩野と申します。
相談内容だけを拝見した上でお話しさせて頂きます。
借地借家法第26条により「契約期間が定まっている通常の賃貸借契約」の場合、家主側から入居者の退去を求めるには、契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に「契約更新しません」という通告をすること。それに加え退去を求める「正当事由」が必要とされています。
自己使用目的での明け渡し請求は、正当事由に見えますが、実は賃借人を追い出す理由としては不十分です。
正当事由としての不足分は金銭で補完するのが一般的です。
では本題ですが、
乙(賃借人)は明け渡しの際移転料その他名目のいかんを問わず、甲(賃貸人)に対し金銭その他の請求をすることはできない。
一見すると問題が無さそうではありますが、この「明け渡しの際」が、「正当事由のある家主からの明け渡し請求の際」なのかどうか、で大きく変わります。
仲介業者は恐らくその事を主張しているのではないでしょうか?
いやいや!誰がどう見てもその主張は通らないでしょ!って文面であれば、お支払した立退料をそのまま業者に請求し、払わせる事も可能かもしれません。
もちろん判決次第ですので絶対とは言えませんが。
それよりも立退料350万がとても高いと思います。
高くても良いとこ200万くらいかなと!
交渉なども負けずに頑張ってください!