大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 敷金の返金を求められた
10年戸建に賃貸で住んでいた方が退去しました。もともと中古ではありましたが、見てみると部屋はボロボロだったため、修繕分を敷金から差し引いてお返ししようとしたら、長く住んだのだから敷金がもどってこなくては困ると言っています。どうすればいいですか?
グッドアンサーとは
はじめまして、どっとあーる賃貸からのご連絡です。
この度の敷金の件、10年間お住まいとの事で非常に難しい問題となります。
一般の方が良く見てお問合せ頂くのが国土交通省が出しているガイドラインを確認して返金を求めてくるケースが多々あります。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
問題としては、お住まいでした住居の減価償却されるクロス・畳等の通常使用していても劣化が見込まれるものは借主負担が難しいと考えます。
通常の使用で壊れる、破けるはずの無いヶ所に関して借主に負担させて良いかと思います。
例としては、
・タバコを吸っていて畳を焦がしている
・壁に何かをぶつけて穴をあけてしまった
・フローリングに善管注意義務を怠った為にできた傷
・日常の清掃を怠った為にできた特別清掃費用等
借主には善良なる管理者として入居する事が前提となっているかと思いますので、通常に使用していて汚れが発生するのは当然となりますので考慮してあげる必要が出ます。
また、契約書に退去時のクリーニング費用(明確な金額)の記載があると有効に取れるかと思います。よくありがちな、「退去時のクリーニング費用は借主負担」等とありますが金額が不明確な為に認められないケースが多いようです。
よって、私も室内を確認したわけではありませんので明確には言えませんが故意過失が認められる部分に関しては借主負担、それ以外は貸主の負担となる可能性が高いと思います。不動産会社様が仲介して退去精算しているのでしたらうまく借主を説得して納得して頂ける金額を多くしてもらうのが有効かと思います。
当社は全て金額を明記して契約書に記載の上退去費用を算定します。そのために、契約時納得した上でのご入居なので問題なく精算が完了します。
次回からお貸しする際は上記のような点を考慮して契約書も注意して頂ければよいかもしれません。
原状回復に関しては非常に難しい問題ですね。
10年住めば確かに経年劣化でみられる範囲が非常に大きくなります。
他者様のご回答にもあった通り「国土交通省のガイドライン」を確認してみてください。
また、弊社の場合ですが契約書に「原状回復は自然消耗・経年劣化を除き借主負担」の文面を記載してあります。
つまり、通常に使っていて汚れた部分は貸主負担。故意に汚損・破損した部分は借主負担となります。
恐らくですが、敷金を返せと言ってこられる場合、原状回復の部分は勉強済みだと思われます。
その場合、大家様が泣くところは泣いて、敷金で相殺できる部分はしっかりといただく形が良いと思います。