原状回復について
2021/09/08 はにゃこ (北海道札幌市厚別区)
- 会社名:
- 株式会社アートハウス
回答します。
専用の洗濯機置き場や、洗濯機パンがない物件なのですね。
この場合、はっきりと入居者負担、貸主負担と断言することはできません。
考え方1:重量物である洗濯機を置くのだから変色の予想がつく、つかない以前に下に重量分散の為の板をしくなどして注意する義務が借主にはあった。
よって借主負担。
考え方2:洗濯機パンがあればそういった事態にはならなかった。
今の一般家庭に置いて洗濯機を置くことは当然であると考えられる。
専用の洗濯機置場が設備としてなく、床に直接置く以上、床にへこみがつく等の一定の破損については通常損耗であり、貸主が費用を負担するべき。
よって貸主負担。
当然、借主様としては下の主張をされれば良いと思います。
また、借主負担となった場合の面積についてのお尋ねですが、考え方は下記となります。
破損部分の㎡単位が望ましいが、破損が複数個所にわたる場合は部屋単位。
費用はまちまちですが、1㎡当たり3千円前後ではないでしょうか。
またクッションフロアは経年劣化により、6年で残存価値が1円になる割合で価値が下がるとされています。
貼り換えてから3年なら価値は半分です。
費用負担は、残存価値に応じて計算する、というのが基本的な考え方ですので貸主との話し合いの参考になさってください。
トラブルになるようなら、またご質問下さい。
回答日:2021/09/09
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