賃貸経営・不動産投資用語集 > 法令 > 相続税とは
死亡した人(被相続人)の財産を相続したときや遺言によって財産を取得したときに納める税金のこと。
相続した財産は原則として全て課税対象となるが、墓地、神棚、仏壇などは非課税である。さらに、被相続人が支払っていた生命保険金や死亡退職金についても「法定相続人×500万円」までは相続税がかからない。相続人の借入金の額は相続財産から差し引く。土地、株式など相続財産はそれぞれ一定のルールで見積もり、課税価格を求める。相続税には、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除があり(平成27年1月に減額)、これを超えた遺産に税金がかかる仕組みになっている。