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自分名義のマンションに他人が住んでいる

質問者:
松本
投稿日:
2014/08/05
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3405
回答数
1

こんばんは、不動産の固定資産税について聞きたいです。
平成22年に父親が亡くなって、父親名義だったマンションを母が相続したのですが、そのマンションは銀行から融資を受けるために公務員だった父の名義にしてあっただけらしく、実際私たち一家は住んでおらず父のいとこ?がすんでいました。

私自身役所からの差押え通知書が来て、口座を差し押さえられて初めて存在を知った次第です。(母は知っていたみたいですが。)
今までは母宛に届いた固定資産税の納付書を相手方に渡して相手が入金するという方法をとっていたらしいのですが相手方が資金繰りに苦しくなったらしく入金がされずに私たち一家の口座が差し押さえられてしまいました。

名義変更については費用がかかるからと渋っていたようです。

そこで質問なのですが、現状を上手く解決する方法はないでしょうか?

建物の名義人も母で登記簿上も母親所有なので最悪は売り払えないかとも思っているのですが、、、
ちなみにマンションの支払いは購入して数年後に父親が亡くなり、その団信保険で支払い済みなので相手方は父親が亡くなるまでの数年分のお金しか払っていないようです

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
大原 健太郎
不動産キャリア:
18年
地域:
大阪府
会社名:
ホームメイトFC四ツ橋本町店 イングス不動産販売株式会社

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大原 健太郎

松本様 はじめまして。ホームメイトFC四ツ橋本町店の大原と申します。ご質問の内容を拝見させて頂きました。固定資産税の滞納による差押との事で、現状お父様のいとこの方が無償で占有しているという事は「使用貸借契約」に該当されます。使用貸借とは、無償での契約ですが、借主は借用物の通常の必要費を負担するとされており、固定資産税などは、借主が負担することと定義付けされております。現段階ではまず早急に滞納分の固定資産税をお支払い頂き、その後求償権の行使としてお父様のいとこに請求する事をお勧めします。通常の協議では上手くいかないケースも考えられますので、弁護士に相談されると良いかと思います。

回答日:
2014/08/06
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