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過去の家賃滞納、更新料未払の修繕費

質問者:
momo1104 (埼玉県入間市)
投稿日:
2020/06/23
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355
回答数
1

築38年の店舗に新築時から住み続けている入居者が過去に1年間(約100万)の家賃滞納があり、それは毎月1万円ずつ家賃に上乗せしてなら払えるとの事だったので現在は分割で支払っています。数ヶ月前に更新時期だったのですが今年は更新料も支払わず連絡しても曖昧な返事をするだけです。先日電話で「屋根が雨漏りするのと風呂の壁が湿気でボロボロなので修理してほしい」との連絡がありました。更新料の話をしてもいつ支払うとの返事もしません。屋根の雨漏りは修理するにしても風呂の壁については折半にする等、出来るものでしょうか。

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グッドアンサーとは

回答者:
吉田 央
不動産キャリア:
5年
地域:
愛知県
会社名:
ホームメイトFC浄心駅前店

吉田 央

回答列挙します
①風呂の修理代は折半できるか?
基本は、アパートの維持管理、修理義務はオーナーにありますので、支払なければなりません。ただし、入居者の故意過失で、修理が必要になったときは、話し合いです。通常、賃貸借契約書に喚起をきをつけ、湿気を押さえる条項があります。確認してみてください。もし、入居者に非があるなら全額、入居者負担となります。
②家賃と修理義務
これは、基本、別の話です。したがって、それぞれで問題を解決していっください。
③滞納対策
契約書に契約解除条件に滞納条項があれば、それに基づき、契約解除をしますよと話をしてください。店舗側は簡単に退去はできないと推察します。ここは、粘り強く交渉してこれ以上の滞納額をふやさないよう頑張ってください。店舗は売り上げがあがならなければ、家賃滞納に陥ります。この先、本当に経営をたてなおし、家賃をはらってくれるかも聞き取った上で、断固たる処置をされる事をお勧めします。ずるずるといって、滞納家賃がさらに増えた上で、居ぬきで夜逃げでもされたら甚大な被害をこうむります。無料法律相談におもむかれ、最善の道を探ってみてください。

以上 ご参考になれば幸いです。

回答日:
2020/07/19
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