大家さん相談所トップ > 修繕・営繕 > 賃借人の遺品整理について
賃借人が昨年今頃突然死され、相続人全員が相続放棄しました。相続放棄された場合は後の始末は全て大家がするものなのですか?民法第940条の管理義務の解釈は?
グッドアンサーとは
賃借人が加入していた保証会社もしくは家財保険の会社に連絡してみてはいかがでしょうか?残置物の処分ということであれば、上記で対応できす術があるような気がします。
非常に高度な法律の問題となりますので、不動産屋ではお答えすることができません。専門の法律家にご相談下さいませ。