大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 孤独死の原状回復費用
不動産オーナーをしております。所有物件で孤独死が発生しました。
状態的に死亡人本人確認がなかなかできず警察によるDNA鑑定で入居者本人が特定できて、
相続人をようやく見つけたのですが、資産などの状況により相続人が相続放棄をしています。残置物撤去は家賃保証会社で対応してくれたのですが、死亡した入居者が入居者保険の更新をしていなかったということが原因で、入居者保険がないので原状回復を負担してくれないことになっています(200万円程度)。
相続人が相続放棄をしています。家賃は引き落としができる状況なのですが(残金があるならば)債務者(私)が家賃は引き落とし口座から原状回復の負担分を引き落としをかけるのは法的に問題ないでしょうか?
グッドアンサーとは
回答列記します
①家賃の回収は違法か?
違法です。債務者死亡で、相続放棄の場合は、将来相続予定者(特別縁故者または
国)が財産を相続します。仮に回収しても返還義務が発生します。
②回収方法
死亡場所の管轄裁判所へ利害関係人として財産管理人の選任を申し立てます。選任
された相続財産管理人に債権請求をして回収を図る事になります
③採算性
選任費用が莫大で、利害関係人が家裁に50万~100万予納が条件です。
しかも選任から回収は1年~2年と気の遠くなる時間がかかります。現実的に
は債務者に相当な資産があることを把握しての手段です。ただし相続放棄という
事は債務者の資産は多くを期待できないでしょう
④詳細は弁護士の無料相談か家裁に問い合わせられたらどうでしょうか。
ご参考になれば幸いです。