大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 賃貸契約書について
大家さんと直接交渉して、店舗を借りたのですが 賃貸契約書とうたってはない、契約書的なとこに カラオケは22時までと書いてありますが、17時から0時営業なんですが営業中は、カラオケは22時までぢゃなきゃ、ダメでしょうか?後は、大家さんが 名前住所判子を押してありますが、書いてある住所には大家さんは、住んでおらず 全くのお他人さんの住所が書いてありますが そうなると 契約書そのものが無効になりますか?
回答列挙します。
①カラオケは22時まで
契約書に署名捺印されておられるのであれば、22時以降のカラオケは契約違反にな
ります。ただし、契約時にその説明を大家さんから聞かれていれば、契約そのもの
を見直されたかもしれませんね。一般論として22時までは、商売上厳しいと思い
ます。
②対処方法
大家さんに交渉をされて0時まで延長の交渉をしてください。もし交渉がうまくい
かない時はなぜ22時までかの理由を聞いてください。おそらく近所迷惑をおそれ
るか過去に問題があっての事でしょう。交渉の仕方としては、たとえば、音が気に
なるという事であれば、ボリュームを少しさげる。0時でなくても23時まで暫定的
にやらせてもらい、また延長交渉をする。あるいは、騒音のもれる箇所があれば
できる範囲で防音工事をする。いろいろ知恵をしぼってみてください。
③契約の無効
基本、契約は口頭での契約で成立しています。したがって、住所がちがっても
契約自体に影響はありません。気になるのであれば、契約のまき直しを依頼するか
カラオケの延長を認めてもらえば、覚書を作成して、そこに正しい住所を明記して
いただいてはどうでしょうか。
④契約
契約をされるまでは、すみずみまで目を通し、納得の上署名捺印してください。
契約は重いという事を認識されるとよいかと思います。
以上 ご参考になれば幸いです。