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賃貸契約書について

質問者:
ポコたん (栃木県小山市)
投稿日:
2020/03/04
気になった!
154
回答数
1

大家さんと直接交渉して、店舗を借りたのですが 賃貸契約書とうたってはない、契約書的なとこに カラオケは22時までと書いてありますが、17時から0時営業なんですが営業中は、カラオケは22時までぢゃなきゃ、ダメでしょうか?後は、大家さんが 名前住所判子を押してありますが、書いてある住所には大家さんは、住んでおらず 全くのお他人さんの住所が書いてありますが そうなると 契約書そのものが無効になりますか?

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回答者:
吉田 央
不動産キャリア:
5年
地域:
愛知県
会社名:
ホームメイトFC浄心駅前店

吉田 央

回答列挙します。
①カラオケは22時まで
 契約書に署名捺印されておられるのであれば、22時以降のカラオケは契約違反にな
 ります。ただし、契約時にその説明を大家さんから聞かれていれば、契約そのもの
 を見直されたかもしれませんね。一般論として22時までは、商売上厳しいと思い
 ます。
②対処方法
 大家さんに交渉をされて0時まで延長の交渉をしてください。もし交渉がうまくい
 かない時はなぜ22時までかの理由を聞いてください。おそらく近所迷惑をおそれ
 るか過去に問題があっての事でしょう。交渉の仕方としては、たとえば、音が気に
 なるという事であれば、ボリュームを少しさげる。0時でなくても23時まで暫定的
 にやらせてもらい、また延長交渉をする。あるいは、騒音のもれる箇所があれば
 できる範囲で防音工事をする。いろいろ知恵をしぼってみてください。
③契約の無効
 基本、契約は口頭での契約で成立しています。したがって、住所がちがっても
 契約自体に影響はありません。気になるのであれば、契約のまき直しを依頼するか
 カラオケの延長を認めてもらえば、覚書を作成して、そこに正しい住所を明記して
 いただいてはどうでしょうか。
④契約
 契約をされるまでは、すみずみまで目を通し、納得の上署名捺印してください。
 契約は重いという事を認識されるとよいかと思います。

以上 ご参考になれば幸いです。

回答日:
2020/05/05
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