大家さん相談所トップ > 家賃収入・空室対策 > マンションの名義と家賃収入の口座名義が違うのはダメなのか?
父が遺した父名義のマンションを家族で協議の上、私(子)が相続しました。父が死亡したのは5年ほど前ですが相続登記したのは昨年の8月です。賃貸しており父が亡くなってからは仮に母が貸主となっていましたが母も85歳、物忘れも激しくなってきたので将来を見据えて私が相続することにしました。
賃貸契約も来年の㋄で更新を迎えますのでその時に賃貸契約上の貸主を私の名義で契約する予定で今日まで過ごしてきましたが果たしてこれで良いのか・・・収入は母名義の口座に振り込まれています。名義が私の名前でそのまま賃貸の収入を母が受け取っているのはおかしいと友人から言われたのですが、どうすればいいのでしょうか、今からでも賃貸契約をし直した方がいいのでしょうか、何かペナルティーはありますか?できれば来年の㋄まで待ちたいのですが・・・ただ、平成29年度の家賃収入については給与の他に収入があるということになるので私が確定申告をするつもりでいます。
よろしくお願いいたします。
グッドアンサーとは
通常は分割が決まるまでは法定相続分で相続した事になりますので、それまでは各相続人が相続分に応じて申告する必要があります。
また分割後は100%ご自身の収入となります。
税務上、実際の所有者に税金がかかり、契約者は関係ありませんので、面倒であれば契約自体は更新のタイミングでも良いかと思います。
あと過去の申告につきましては、次の4パターンが考えられます。
①相続時点から修正
②分割後から修正
③H30年から計上する
④来年の更新時から計上する
①番が一番正しい方法ですが、
税金がどれくらい出るかも分かりませんので、そのあたりは税理士先生にお願いして計算して判断されてはいかがでしょうか。
OMパートナーズ株式会社 三木