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投資用不動産に自分で住む場合

質問者:
タムラ (大阪府大阪市城東区)
投稿日:
2016/12/28
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6340
回答数
1

最近投資について勉強している20代の者です。
十分な自己資金がある場合、マイホームを買う場合と比較して、
投資用不動産を購入して住む方が税制上有利ではないかとの考えに至ったのですが、これは正しい認識でしょうか?
(投資用不動産であれば減価償却費などを経費として申告すれば給与の所得税が還付されるため)
基本的に譲渡はせず住み続ける前提ですが、譲渡まで含めるとやはり不利になるでしょうか?
また不動産購入後に結婚して、配偶者を一緒に住ませる場合は譲渡扱いになるのか? も合わせて教えてください。

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
野川 正克(ノガワ マサカツ)
不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
会社名:
センチュリー21メイクス

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野川 正克(ノガワ マサカツ)

一般的には自己居住用に利用する場合は数多くの税務上特例がありますし、借入の条件も優遇される場合が多いです。


まず、不動産を購入自己居住用に利用するか?
収益物件として利用するかは?
個人の選択になります。

投資目的用として販売されていても自己居住をしている場合は減価償却費等は計上しません。
逆に居住用物件として販売されていても賃貸として貸せば収益物件になりますので収入(家賃等)の申告と同時に経費及び減価償却費も申告する事になります。

アパート等の様に複数の物件がある不動産に住む場合は両方のメリットを活かす方法があるかもしれませんが税理士(又は税務署)に具体的物件毎にそうだんする方が良いと思います。
しかし、大家さんが同一不動産に居住している場合は精神的な負担も考慮して検討して下さい。

不動産購入後に結婚して配偶者を一緒に住ませても不動産の名義(所有権)の変更をしない限り譲渡等は発生しません。


回答日:
2017/01/05
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